10月1日から日台の運転免許証が試験免除で現地免許証に切り替え

日台の1年以上の在住者に朗報

 台湾は「国際運転免許証」を取得できる国際協定に加盟しておらず、日本で運転する
には日本で技能検定を受ける必要があった。

 しかし、北海道を訪れる台湾人観光客が多いことから、高橋北海道知事らが政府に働
きかけた結果、昨年6月14日に衆議院で道路交通法が改正され、台湾の運転免許証を持
っていれば日本国内で自動車運転ができるようになった。

 日本では9月19日から施行され、一方の台湾でも同様の措置が9月21日から実施された。
この運転免許証の相互承認で日台関係はますます緊密さを増した。

 日本は同様の取り決めをフランスやドイツとの間でも結んでいるが、中国とは結んでい
ない。

 1年を経てさらに進み、「日本と台湾で長期滞在者を対象に無試験で相手側の運転免
許証に切り替えられる制度が来月1日から導入される」(9月19日付「産経新聞Web版」)
ことになった。

 これを報ずる台湾のNNAによれば「日本が海外の運転免許からの無試験切り替えを
認めているのは、英国など西欧諸国を中心にオーストラリアや韓国など22カ国のみ」だ
というが、国交のない国とは初めてのケースのようだ。台湾との距離がまた1歩縮まった。
                                   (編集部)


日本の免許、台湾で無試験切り替え可能
【9月20日 NNA】

 日本の運転免許保有者が、無試験で台湾の運転免許を取得できる新制度が来月1日か
らスタートする。日本の免許保有者はこれまでも、中国語の翻訳証を持っていれば台湾
で自動車を運転することができた。ただ入境後1年以内といった制限があるため、長期
間台湾に滞在する者には今回の規制緩和により利便性が向上する。

 交流協会が19日に発表したところによると、台湾免許への切り替えは、1年以上台湾
に居留する者が対象となる。事前に身体検査を受け、交流協会が発行する日本免許の中
国語訳文、居留証などを持参して、台湾各地の運転免許センターで手続きを行う。その
際には学科試験や技能試験が免除される。

 台湾の免許証の有効期限は在留許可の満了日まで。在留延長が認められた時は、運転
免許センターに申請すれば、免許の期限も延ばすことが可能だ。運転可能な車種は、日
本の免許と同等となる。

 日本の免許保有者の台湾における運転は、昨年9月から中国語翻訳文を持っていれば
認められてきた。ただ同措置はあくまで国際免許の代替措置との位置付けで、入境後1
年以内といった制限があった。出張などで頻繁に日本へ帰国する在台邦人にとっては、
その都度有効期限が伸びるのでさほど不便はないかもしれないが、「交通違反があっ
た際に、日本の運転免許が没収されるなどの行政処分を受ける可能性もある」(交流協
会関係者)ため、利便性はより向上すると言える。

■台湾側のメリット大

 今回の拡大措置も前回同様、日台相互で実施される。台湾の免許保有者は、日本の運
転免許センターで実技、学科試験免除で日本の免許へ切り替えることが可能になる。台
湾の免許保有者も昨年9月から日本語訳文を使って日本で運転することはできたが、有
効期限の規制がより厳しかったため、今回の措置は台湾免許保有者にとって比較的メリ
ットが大きい。

 なお日本人が台湾で免許を取得、帰国後に日本の免許へ切り替えることも可能。ただ
台湾での免許取得後、台湾に最低3カ月滞在することが義務付けられている。

■1年間の安全運転を評価

 今回の拡大措置は、この1年間の翻訳文での運転実績を見て、日台双方が「交通安全
で問題はない」と判断したことにより実現した。日本が海外の運転免許からの無試験切
り替えを認めているのは、英国など西欧諸国を中心にオーストラリアや韓国など22カ国
のみ。警視庁は、日本に滞在する台湾人は英国人など西欧諸国よりも多いことを考慮し、
1年間の「経過期間」を経て規制拡大に踏み切った。台湾側は従来から緩和に積極的だ
ったとみられる。

■制度利用、邦人は3千件

 運転に必要な翻訳文の過去1年間における発行数を見ると、日台で大きな開きがある。

 交流協会によると、日本の免許の中国語翻訳文発行数は、同会台北事務所が1,230件
(9月11日時点)、高雄事務所が476件(9月18日時点)、日本自動車連盟(JAF)が1,101
件(7月18日時点)で、日本の免許を利用して台湾で運転した者はこの1年間で約2,800人
ということになる。

 一方で台湾免許の日本語翻訳は、交流協会が発行したものは1万650件、JAFは542件。
これに台湾の運転免許センターの一部で発行されたものが加わるため、制度の利用実績
は台湾人が日本人を上回っていたことが見て取れる。



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