日台の運転免許証は双方でOK 日本は19日、台湾は21日に施行

本会ホームページで手続きの詳細を紹介

 いよいよこの9月19日から、台湾の運転免許証を持っていれば日本国内で自動車運転が
できるようになるが、台湾でも9月21日から日本の運転免許証を持っていれば台湾国内で
運転できるようになった。なんとも嬉しい措置だ。

 産経新聞がそのことを報じているので下記にご紹介したい。

 本会のホームページではさらに詳しく報じているので、ぜひご参照ください。

■日本李登輝友の会 ホームページ:http://www.ritouki.jp/

●必要なのは所定の翻訳文と免許証

 台湾で運転する場合、日本での運転免許証を携帯するだけでは不可。必ず、「所定の
 翻訳文を免許証と共に携帯」することが求められる。

●翻訳文の取得について

・日本国内→日本自動車連盟(JAF)で申請。申請費用は3,300円。各県に支部窓口があ
 り、免許証を持参して申請する。また、日本自動車連盟HPには、台湾についての詳
 細はまだ掲載されていないが、郵便による申請も可能と思われる。詳細は日本自動車
 連盟に問い合わせのこと。

 日本自動車連盟(JAF) http://www.jaf.or.jp/inter/interna/fr/f_index.htm

・台湾国内→交流協会台北事務所・高雄事務所で申請。申請費用は600元。申請の受付開
 始日は交流協会へ問い合わせのこと。

 交流協会台北事務所 http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top

●注意事項

・翻訳文は、台湾に入国した日から1年間に限り有効(台湾で取得した場合は交付日か
 ら)。ただし一部報道によれば「台湾当局の説明では、台湾は長期滞在者向けの特別
 規定がないため、滞在日数は『前回入境日』から算出されることになり、一時帰国な
 どで入境を繰り返せば、1年経過後も運転が可能」とのこと。この点についは、長期滞
 在の駐在員や留学生にとって確実な情報が求められるところ。詳細は判明次第、本会
 HP上に掲載予定。

・台湾で運転できるのは、日本で免許を取得している車種のみ。日本では自動車の運転
 免許を取得すれば、50ccの原付(スクーター)を運転できるが、台湾では50ccの流通
 が少ないので注意。

・また、台湾人が日本国内で運転する場合の翻訳文の取得方法については、交流協会の
 お知らせページをご覧ください。台湾人と日本人では、有効期間の取り扱いが異なる
 ようですのでご注意ください。


台湾で日本の運転免許証有効に
【9月14日 産経新聞Web版】

 【台北=長谷川周人】台湾の運転免許証を日本でも使えるようにする改正道路交通法が
9月19日に施行されるが、台湾外交部(外務省)は14日、相互主義の国際慣行に沿い、台
湾も日本の免許証による運転を認めると正式発表した。年間250万人が往来する日台交流
に弾みがつきそうだ。

 台湾は「国際運転免許証」を発行できる国際協定に加盟できず、日本人が台湾で自動
車を運転する場合は、技能検定を受けて現地の免許証を取得する必要があったが、今後
は所定の翻訳文を取得すれば、入境日から1年間に限り、運転が認められる。

 対象は観光客など短期滞在者で、駐在員など長期滞在者は従来通り、現地免許証の取
得が求められる。滞在日数は「前回入境日」から算出されるが、台湾当局の説明では、
台湾は長期滞在者向けの特別規定がなく、一時帰国などで入境を繰り返せば、1年経過
後も運転が可能という。

 日本人向けの翻訳文は、日本自動車連盟と日本の在台代表機関に相当する交流協会台
北、高雄両事務所が発行。料金は日本では3300円、台湾では600台湾元(約2100円)で、
台湾側の施行日は今月21日。

 日本人が台湾で自動車を運転する場合、台湾は日本と反対の右側通行の上、オートバ
イが猛スピードで疾走する特に都市部で、事故を起こすのではないかと心配する声が根
強い。



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