先般、東京都議会よりも早い10月1日、秋田県議会において「台湾からの観光
客に対する査証免除を求める意見書」が可決されていたことをお伝えしました。
しかし、昨日までに、すでに香川県議会は7月9日に、また広島県議会でも10
月6日に、同様の意見書を可決していたことが判明しましたのでお知らせいたし
ます。
香川県も広島県も共に修学旅行生に限定した「台湾からの修学旅行生に対する
査証免除を求める意見書」ですが、広島の場合は、本年9月1日から台湾人修学
旅行生に対する申請書と査証手数料が免除されるという査証取得の緩和措置がと
られたことを踏まえつつ、「依然、査証取得が義務づけられている」として、政
府に査証免除を要求しています。
これで、査証免除を求める意見書は、香川県、秋田県、広島県、東京都と4都
県で可決されたことになります。12月定例会ではさらに可決される見通しですが
、政府が昨年7月に決定した「観光立国行動計画」を推進するためにも、多くの
議会で可決されることを期待しています。 (編集部)
台湾からの修学旅行生に対する査証免除を求める意見書
小泉内閣総理大臣は、平成15年1月、我が国の観光立国としての基本的なあ
り方を検討するため観光立国懇談会を開催することを決め、その直後の第156
国会の施政方針演説において、日本を訪れる外国人旅行者を2010(平成22)
年に倍増させることを目標として掲げたところである。
これを受けて国では、観光立国実現のための施策の効果的かつ総合的な推進を
図るため、平成15年7月31日に「観光立国行動計画」を決定した。この計画
には、観光立国に向けた環境整備の一環として、査証取得の負担を軽減すること
が盛り込まれ、平成15年12月には広東省在住の中国国民の訪日団体観光の査
証申請を在広州総領事館で受付を開始し、また、平成16年3月には日本を訪れ
る韓国人修学旅行生に対する査証を免除したところである。さらに、政府は、中
国人修学旅行についても早ければ7月中にも免除するとの方針を固めているよう
である。
しかしながら、アジアの中で中華民国(台湾)については、貿易、経済、技術
、文化などの交流面で日本との関係がとりわけ深いにもかかわらず、これら査証
取得の軽減措置は実施されておらず、日本に訪れる場合には査証の取得が義務付
けられている。
今後、日本と中華民国(台湾)両国が、お互いにそれぞれの権益を保護し、今
まで以上の深い関係を構築するためには、更に学術・文化・スポーツ交流などを
行うことが重要である。
よって、国におかれては、韓国、中国からの修学旅行生と同様に、台湾からの
修学旅行生に対する査証を免除されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年7月9日
香 川 県 議 会
衆議院議長 あて
参議院議長 あて
内閣総理大臣 あて
法務大臣 あて
外務大臣 あて
国土交通大臣 あて
発議第14号
台湾からの修学旅行生に対する査証免除を求める意見書
国においては、観光立国関係閣僚会議において、観光立国実現のための施策の
効果的かつ総合的な推進を図るため、昨年7月31日に「観光立国行動計画」を
決定したところである。
この計画には、観光立国に向けた環境整備の一環として、円滑な訪日を支える
ため、査証取得の負担の軽減を図ることが盛り込まれ、本年3月1日から日本を
訪れる韓国人修学旅行生に対する査証を免除し、9月1日から中国人修学旅行生
についても免除したところである。
しかしながら、アジアの中で台湾については、貿易、経済、技術、文化などの
交流面で日本との関係がとりわけ深いにもかかわらず、中国や韓国と同様の措置
はされず、本年9月1日から、台湾人修学旅行生に対する申請書と査証手数料が
免除されるという査証取得の緩和措置が実施されたものの、依然、査証取得が義
務づけられている。
今後、日本と台湾が、多様な交流に基づいた友好関係を構築するためには、青
少年の相互理解と友好関係の促進を図ることが重要である。
よって、国におかれては、韓国、中国からの修学旅行生と同様に、台湾からの
修学旅行生に対する査証を免除されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月6日
広島県議会議長 新田 篤実
衆議院議長 あて
参議院議長 あて
内閣総理大臣 あて
法務大臣 あて
外務大臣 あて
国土交通大臣 あて
参考送付 広島県選出国会議員