ご承知のように、本会は平成17(2005)年から台湾を中国の一部と表記する中学校教科
書の地図帳問題の解決に取り組み、文科省・教科用図書検定調査審議会・出版社に対して
是正を求める一方、署名活動を展開してきた。現在は、焦点を絞って「台湾返還問題」に
取り組んでいる。
実は、昨年の文科省検定に合格している東京書籍の地図帳が、これまで同様に相変わら
ず日本の領土だった台湾について「台湾(1945 中国へ返還)」と記述し、また、大学受験
で最も使われているという山川出版社の『詳説 日本史B』も、脚注とは言え「台湾は中国
に返還され」と記述し、文部科学省の検定に合格している。
このような点を踏まえ、教育問題や領土問題、拉致問題、そして台湾問題と幅広く活躍
されている山谷えり子・参議院議員が去る2月28日、「台湾返還に関する質問主意書」を平
田参院議長に提出された。
この「質問主意書」では、池田勇人首相の「中華民国には施政権を移譲しただけで返還
はしていない」「帰属は連合国できまるべき問題」、つまり「台湾の帰属先は未定」とい
う昭和39(1964)年の国会答弁を入れている。
また、野田数(のだ・かずさ)都議会議員が今年4月から都立高校の全生徒が使う日本史
の教材『江戸から東京へ』(東京都教育委員会編纂・発行)において「台湾は中国に返還」
という記述を削除させたことも盛り込まれている。
さらに、政府答弁書では、「台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場に
ない」という政府見解でお茶をにごされる可能性もあるため、「この質問はサンフランシ
スコ平和条約以前の歴史事実についての確認を旨とするもので、台湾の領土的な位置付け
についての質問ではない」と釘を刺す周到な内容となっている。
その上で「池田首相(当時)の答弁について、現在どのように受けとめているのか」な
ど4つの質問を呈している。野田佳彦総理からの「答弁書」は明日(3月9日)に出てくる予
定だという。内容が分かり次第、本誌で紹介したい。
この「質問主意書」は参議院のホームページに掲載されている。PDF版で見ることが
できるが、下記にその全文を紹介したい。
◆参議院:第180回国会「質問主意書」(提出番号:43)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuisyo.htm
質問第四三号
台湾返還に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十四年二月二十八日
山 谷 え り 子
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
台湾返還に関する質問主意書
本年四月より中学校で使用される東京書籍発行の地図帳「新しい社会科地図」は文部科
学省の検定に合格しているが、十八頁の図版「アジア各国の独立」において、日本の領土
だった台湾について「台湾(一九四五 中国へ返還)」と記述している。
また、高校の日本史教科書のうち、山川出版社の「詳説 日本史B」も、三百四十七頁
の脚注2において「台湾は中国に返還され」と記述し、文部科学省の検定に合格している。
一方、東京都教育委員会は平成二十四年度から都立高校における日本史を必修科目とし、
「江戸から東京へ」という教材を作成し、平成二十三年四月から配布し使用している。こ
の「江戸から東京へ」の平成二十三年度版は、GHQの施策などに触れた「日本の非軍事
化と民主化」の箇所(百二十五頁)において「日本の敗戦によって、台湾は中国に返還さ
れ」と記述していたが、東京都教育委員会は平成二十四年度版から「日本は敗戦によって
台湾・朝鮮半島などの支配を放棄」(百二十七頁)と訂正し、「台湾は中国に返還」とい
う記述を削除した。
さらに、前述した山川出版社の「詳説 日本史B」も三百六十頁においては、サンフラ
ンシスコ平和条約に関して「領土についてはきびしい制限を加え、朝鮮の独立、台湾・南
樺太・千島列島などの放棄が定められ」と記述し、サンフランシスコ平和条約で日本が台
湾を放棄したと明記しているのである。これでは、日本は台湾を返還したのか放棄したの
か分からなくなり、高校生は戸惑うばかりだろう。
日本が日本の領土だった台湾を一九四五年に中国、すなわち当時の中華民国に返還して
いたとするなら、その後、日本は一九五一年に署名したサンフランシスコ平和条約におい
てなぜ台湾を放棄できたのか、説明がつかなくなる。
そもそも、日本政府の台湾に関する発言をたどってみると、例えば昭和三十九年二月二
十九日の衆議院予算委員会において、当時の池田勇人首相は「サンフランシスコ講和条約
の文面から法律的に解釈すれば、台湾は中華民国のものではございません。しかし、カイ
ロ宣言、またそれを受けたポツダム宣言等から考えますと、日本は放棄いたしまして、帰
属は連合国できまるべき問題ではございますが、中華民国政府が現に台湾を支配しており
ます。しこうして、これは各国もその支配を一応経過的のものと申しますか、いまの世界
の現状からいって一応認めて施政権がありと解釈しております。」と答弁している。
つまり、台湾を領有し統治していた日本は、中華民国に施政権を移譲しただけで、返還
はしていないため、サンフランシスコ平和条約で台湾を放棄できたのであり、台湾の帰属
は「連合国できまるべき問題」とする立場だったと理解し得る。そこで、以下のとおり質
問する。
なお、台湾の領土的な位置付けに関する日本政府の見解は「我が国は、日本国との平和
条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対するすべての権利、権原及び請
求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。」
というものであると承知している。この質問はサンフランシスコ平和条約以前の歴史事実
についての確認を旨とするもので、台湾の領土的な位置付けについての質問ではないこと
をあらかじめ申し添える。
一 政府は、前述の池田首相(当時)の答弁について、現在どのように受けとめているの
か、政府の見解を示されたい。
二 馮寄台・台北駐日経済文化代表処代表は、平成二十二年十二月二十三日付けの毎日新
聞に「台湾は第二次世界大戦後、中華民国政府に返還された」という旨の表現を含む寄
稿をしたが、政府はこれをどう受けとめるのか、見解を示されたい。
三 政府は、東京都教育委員会が台湾返還の記述を削除した事実をどう受けとめるのか、
見解を示されたい。
四 日本が台湾を中国(中華民国)に返還した事実があるとすれば、その根拠となる条約
等がなければならない。事実の有無を明らかにするとともに、事実がある場合は当該条
約等を具体的に示されたい。
右質問する。