拡散を!!
9月8日、北京の日本大使館で、尖閣諸島海域で領海侵犯した中国漁船の船長の逮
捕に対する抗議デモがありました。
抗議に参加したのは「中国民間保釣連合会」のメンバー約30名です。
この団体は民間団体を装っていますが、実際には中国共産党の工作員だと考えて
間違ないと思います。
その証拠が下記の「琉球復國運動基本綱領」です。
この文書は、「中国民間保釣連合会」のホームページに掲載されていました。
http://www.cfdd.org.cn
このような文書を単なる民間団体が作成するわけがありません。
下記に訳文を記載いたしました。
驚愕の文書ですので、是非じっくりお読みいただきたいと思います。
翻訳は機械翻訳に日本語になるように手を加えましたが、大意はご理解いただけ
ると思います。
掲載日が2007年10月8日となっていますので、2007年にはこの文書が作成されて
いたものだと思います。
おそらく、民主党の沖縄ビジョンはこの基本綱領を実現するために作られたもの
だと思います。
中国共産党は国際的には合法的に沖縄を属国化する事をねらっていると思います。
つまり、沖縄県民自らが日本からの独立を求めて「琉球共和国」を建設し、独自
の文化国家をつくりあげ、
それを中国共産党の支配下に置き属国化しようという狙いです。
悲しいことに現実はその道へまっしぐらに進んでいるように見えます。
すぐに思いつく点を列挙するだけで、下記の6点があります。
1.普天間基地問題という名の沖縄県民自らの「米軍追い出し運動」
2.沖縄県作成の沖縄21世紀ビジョンに記載された「基地のない平和で豊かな島」
3.沖縄県作成の沖縄21世紀ビジョンに記載された「一国二制度」の積極導入。
4.沖縄経済の中国依存の増大、沖縄県知事自ら中国観光旅行者誘致のトップセ
ールス
5.中国海軍の東シナ海覇権の増大
6.尖閣諸島紛争
これらの流れの行き着く先が下記に記載された「琉球臨時憲法九条」であり、
「琉球共和国」の設立です。
この憲法によると琉球共和国は、「奄美州」「沖縄州」「八重山州」の3州から
なりそれぞれの州から代議士を選出し、
代議士で大統領を選出し、大統領は首相を任命するとなっています。
そして、琉球共和国の言語は琉球言、中国語、日本語の三種類あり、中国語を公
用語にするとなっています。
また、兵役は志願制度ですが、国家は十分な国防体制を整え、国民に国防教育、
歴史教育をしっかりする義務があると歌っています。
皮肉な事にこの国防については、琉球臨時憲法の第九条に謳われています。
沖縄の九条の会が基地のない平和な島を目指し運動している先にあるのは、人民
解放軍の指導のもとで訓練を行う
「琉球共和国軍」を持つ「琉球共和国」です。
中国語が公用語ですので、出世するのは中国語を話せる中国人のみという社会が
実現します。
このような悲惨な未来を回避するために、未来を下記文書を沖縄県民全員に伝え
たいと思います。
この文書の拡散にご協力をお願いいたします。
(JSN代表・仲村)
<琉球復國運動基本綱領>
http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html (中国語)
(表示されるのに時間がかかります。)
2007年10月8日
一、琉球古来より主権のために独立する国家、琉球の人民は日本の琉球群島に対
する植民地統治を承認しません。
二、琉球国の主権の独立と領土保全を回復して、琉球共和国を創立します。
三、必要の時期その他の政治の組織あるいは団体と創立の“琉球国の臨時の政府”
を協議します。
四、琉球の回復の後で採用の政治制度は広範に各政党の共通認識と民衆の願望を
求めます。
五、いかなる個人、団体、党派、国家の琉球国の独立性に対する質疑に反対しま
す。
琉球は国に回復して運動して終始一貫して琉球が独立を回復するために奮闘しま
す!
<琉球臨時憲法九条(案)>
第一条:琉球共和国は博愛、自由、平等、民主的な基礎上のを創立して共和制の
国家を建設します。
第二条: 一般に琉球共和国の公民、 年齢、人種に関わらず、 すべて憲法を獲得
して憲法の規定の権利で琉球に共和国の公民権を与えます。
第三条: 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史の上で持ったのと琉球群島の中のす
べての島を含んで、 私達の精神の落ち着き先で、
すべての琉球人の生命より更に重要です。
第四条: 琉琉球共和国は3つの主要な州から:奄美州、 沖縄州、八重山州は構成
して、各州の3つの列島の群を含める琉球群島のすべての島.
すべての琉球共和国の公民、人口、戸籍管理の方面の法律に合うのでさえすれ(あ
れ)ば、自由な選択は移っていかなる1つの州へ居住することができて、いかなる
制限を受けません。
第五条: 琉球共和国の政府は議会制を実行して、国家は各州から分配の定員によっ
て国民から代表を選出し議会を構成して、そして議会から国家の大統領を選出して、
大統領は政府の首相を任命し政府を構成します。
第六条: 琉球共和国はすべての州に自治の権利を与えます。
それぞれの州は各州の発展の地方の法律の権力に適応する制定があります。ただし、
連邦政府の国家憲法と国家の法律と互いに抵触することがなく、連邦政府はそれぞ
れのに州が適切に国家の法律の権利を変えることが無い事が条件です。それ以外は
無効です。
第七条:第七条: 琉球共和国の言語は琉球言葉、中国語、日本語の三大語群があって、
琉球共和国の政府と各州政府は中国の台湾省、福建省東南の方言の語族の琉球言葉
と中国語が間近なことを政府の言語にして、政府の提唱は中国語の共通語を推進し
ます。同時に中国語、日本語、英語は民間の通用する言語です。琉球共和国の文字
は漢字、日本語の2種類の文字があります。琉球共和国の政府と各州は琉球の歴史
の伝統の使う漢字によって政府の文字で、すべての国家機構と国有の企業、社会の
機関の文字の資料は規定の国家の政府の文字を使います。漢字、日本語、英文は琉
球共和国の民間の通用する文字です。琉球の全区域は繁体の漢字を使います。
第八条: 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍の3色の旗です。臨時国章は琉球諸島の
海洋の環を下に上に“万国津梁の鐘”の彫像を覆います。
第九条: 琉球共和国の国防が十分にそろってと歴史の教育は緩めて変えてはなりま
せん。過去、琉球は戦争のため敵に占領されてしまいました。政府は琉球の国防を
十分に完備し、強化に努めなければならない。琉球共和国の兵役は、公民から募集
される志願制度です。国防の義務を持ちます。国家の安全・防衛の義務を持ちます。
琉球共和国の政府は国防の教育の職責を導く宣言があります。国家の安全を十分に
完備する義務があります。政府は国家の和平性の記念日を行うことがあります。政
府は国民に対する歴史教育の職責を負います。