の通達を受けて、この9月議会で武蔵村山市の今後の対応を質問しました。
市としての今後の対応は、「市民の要望どおりに表記する」ということになりました。
実は、東京都の通達では、特に要望があれば「台湾」という表記でも構わないとも読み
取れます。しかし、武蔵村山市は申請書の記載通りに表記することになりました。
申請書の前住所地欄に、「中華人民共和国 台湾省」や「中国 台湾」とあえて書か
ない限り、中国という表記はされなくなります。
以前、武蔵村山市の市民課が一週間ほどかけて、「台湾」の前住所地表記を「中国」
としなくてはならないのか、法的根拠を調べてもらったことがあります。結論は、「法
的根拠は無い!」、どうしてだか分からないということでした。そんな訳で、担当部署
は多少関心を持ってくれていたのかもしれません。
どなたか、台湾から武蔵村山に引っ越してきて、台湾表記の第1号になって欲しいもの
です。私は立場上出来ないのが残念です。
今回の一般質問の原稿を下記に添付しておきます。専門家の方が読んだら「甘い!不
勉強!」とお叱りを受けそうですが、不勉強な点はご指摘ください。
平成20年9月19日
武蔵村山市議会議員 天目石要一郎
北朝鮮から抗議放送されましたが、 屁でもありません。ご安心を!
http://blogs.yahoo.co.jp/amame1968
台湾の前住所地問題について
仕事や留学などで、台湾で生活をして日本に帰ってくると、住民票の前住所地欄には、
中華人民共和国 台湾省などと書かれる事になる。実は住民票の前住所地表記に関して
は分かれば良いということで、国名を書く場合もあれば、有名な都市ならニューヨーク
やロサンゼルスとだけ書く場合もあり、法律で厳密にこのように運用しなさいという規
定はありません。なんとなく、外国人登録証法の運用方法にあわせているだけである。
先月、北京オリンピックでも、中華人民共和国チームと台湾中華民国チームは明確に
違うチームであった。しかし、台湾から引っ越してきた方の住民票には、中華人民共和
国と書かれてしまう。
私は昨年、台湾総統府を見学に行ったが入り口には次のように書いてあった。「大陸
人立ち入り禁止!」。中華人民共和国国民は台湾の統治機関に立ち入ることさえできな
いのである。台湾において中華人民共和国は統治機関でも行政機関でもないのである。
台湾という島の地位は歴史上どのようになっているかというと、1950年日本はサンフ
ランシスコ講和条約により台湾を放棄した時点で止まっている。南カラフトや千島列島
と同じく、地位が未確定なのである。
また、日中共同声明でも、日本政府の立場は、中華人民共和国が台湾を領土だと主張
する立場を尊重するだけである。日本政府は台湾を中華人民共和国と認めた事は一度と
してないのである。
以上のような理由から、台湾に対して中華人民共和国と表記する根拠は全くなかった
のだが、この5月30日に、東京都総務局行政部振興企画課長名で、各市町村の住民基本
台帳事務主管課長宛に次のような通知がされている。
住民基本台帳事務に関する質疑応答についてという文書である。そこには、前住所地
に関して中国と表記しても、台湾と表記しても差し支えないと書かれている。加えて、
括弧書きにて、昭和62年9月2日付けの事務連絡の内容を変更するものですと書かれてい
る。
東京都としても、自治体の事務として堂々と、前住所地を台湾と書いて良いですよと
お墨付きを与えたのである。武蔵村山市は台湾の前住所地表記に関してどのような対応
を取ってゆくのであろうか。