いよいよ外登証(外国人登録証明書)が廃止され、出入国改正法が施行される本年7月9
日から「在留カード」が導入されます。これまで台湾出身者の外登証「国籍」欄は「中国」
とされていましたが、この在留カードの「国籍・地域」欄では、在日台湾人の方々の悲願
だった「台湾」と表記されることになります。
すでに事前交付申請は1月13日から始まっていて、提出時期は7月6日までとされ、交付は
「改正法施行日(7月9日)から一定期間(数週間程度)経過した後」だという。
ただし「申請時と在留カードの交付時の2回、地方入国管理官署に赴いて行っていただく
必要がありますので,あらかじめ申請しておきたいという特段の事情がある方以外は,特
に事前交付申請をされる必要はありません」とも伝えています。
また「中長期在留者が所持する『外国人登録証明書』については、新しい在留管理制度
の導入後,地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定
の期間『在留カード』とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持し
てください」とのことだ。
詳しくは、下記のホームページから確認したり、お住まいの市役所などにお問い合わせ
ださい。
◆ 在留カード事前交付申請(法務省)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html
◆ 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html