【読者便り】「日本国憲法無効論について」

【読者便り】「日本国憲法無効論について」

呉竹会・アジアフォーラムご参加の御礼とご報告

林建良編集長へ

昨日開催されました、呉竹会アジアフォーラムは平沼赳夫先生の自主憲法制定に対する熱い思いが語られ、又それに続くシンポジウムも大変充実した内容で、盛況裡に終わることができました。ご参加いただいた皆様には厚く御礼申し上げます。

平沼先生は、議員歴33年になりますが、最初の選挙から第1に訴えてきたことが自主憲法の制定であった、ということを伺いました。また、平沼先生の基本的な考えは、石原慎太郎先生と同じく、「日本国憲法無効論」であることも確認できました。

シンポジウムは、コーディネータの藤井厳喜代表幹事が「成文憲法の限界」、政治評論家江崎道朗氏が「日本国憲法改正論の現状と課題」、私が「日本国憲法無効論について」と題してプレゼンテーションをしたあと議論、質疑応答が行われました。

ご参考までに、わたしの提出しましたレジメをいかご紹介します。論は、基本的に小山常美大月短大教授著『憲法無効論とは何か―占領憲法からの脱却』(展転社)に基づくものです。

平成25年3月14日                 茂木 弘道 拝

「日本国憲法」無効論について
I、「日本国憲法」無効理由
1、 自由意思の欠如

・政府はGHQより英語の原案を有無を言わせず強要された。

・帝国議会における修正も一々GHQによる承認が必要であり、GHQからの修正要求には全く逆らえなかったことが、平成7年公開の議事録で判明。

・報道:30項目検閲指針3項:日本国憲法を起草したことに対する批判。

・すなわち、政府、議会、報道どれをとっても自由は存在せず。日本に主権存在していなかった。主権のないところで憲法など作っても無効である。これが人類普遍の原理である。

2、 1)明治憲法第75条違反

2)明治憲法第73条違反 

3、 1)ポツダム宣言及びバーンズ回答違反

・ポツダム宣言:10項…日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ。12項、前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ。

・バーンズ回答:5項、日本国の最終的な政治形態は、「ポツダム宣言」に従い、日本国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとする。

・30項目の検閲指針:3項、GHQが日本国憲法を起草したことに対する批判(自由に表明する意思により、を完全封殺) 

2)ハーグ陸戦法規違反

陸戦ノ法規慣例二関スル規則、第43条、国ノ権力ガ事実上占領者ノ手二移リタル上ハ占領者ハ絶対ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルベク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ベキ一切ノ手段ヲ尽クスベシ。

4、 「保護国を目指す憲法」

5、 自然法違反

6、 国体法違反

7、 「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造

II、「日本国憲法」無効論に基づく憲法改正手続き
1、 第1段階

1)「日本国憲法」の無効確認及び明治憲法の復元

  首相他内閣を構成する大臣の副署に基づき、天皇が無効復元確認

  を行う。法的にはこれで十分であるが、政治的には国会議決を経て

  これを行う方がよい。

  過去については無効確認までは「有効の推定」がされていたと解釈。

  従って、無効による混乱が起こることはない。

     *第二次大戦後フランスはナチス占領下で作られた憲法の経験を踏まえて、占

       領中の憲法改正を禁止する規定を設けた。また、西ドイツはボン基本法第
       146条で「この基本法は、ドイツ人民が自由な決定によって議決した憲
       憲法が効力を生ずる日において、その効力を失う」と規定した。
      すなわち、ドイツ、フランスとも占領中は少なくとも永久憲法を作ること
      はできないという立場を明確にした。これは国際法の一部をなしている。
2)臨時措置法の制定 

     新憲法制定まで、明治憲法(第73条以外)の効力を停止し、「日本国憲法」のうち前文と9条を改め、他は基本的に採用する。

2、 第二段階

本格的内容の明治憲法改正を行って新しい憲法を作る。 

*『憲法無効論とは何か―占領憲法からの脱却』(小山常美)(展転社)より


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