上げると発表した。東京都は27日に尖閣諸島(沖縄県石垣市)購入資金の寄付金口座を開
設したところ、5月1日までに5428件の入金があり、計7600万7211円が集まったと発表した
と、昨日の産経新聞が1面で伝えている。
≪都の担当者は「ご賛同いただいて早速多くの方々からお志をいただき、感謝申し上げま
す」と話している。……都は5島中、魚釣島、北小島、南小島の3島の購入を計画。今月1
日に専従の担当部署を立ち上げた。今後のスケジュールについて石原知事は、現在の所有
者と国の賃借契約が来年3月に切れることを見込んで、「正式に取得するのは来年4月」と
の見通しを示している。2億円以上の場合は都議会の議決が必要となるが、購入議案は12月
にも提案する構え。≫
尖閣諸島は日本の固有領土だ。中国や台湾の領土でないことは歴史的経緯や国際法でも
すでに証明されている。本誌でも何度か伝えたように、李登輝元総統は2002年に「尖閣諸
島は明らかに日本の領土」と表明して以来、繰り返して主張している。
台湾総統の馬英九氏が主張する中華民国領有論の根拠である大陸棚説は破綻している。
なぜなら、中華民国自身がその事実を否定していた体。例えば、1970(昭和45)年1月発行
の『国民中学地理科教科書』(初版)に掲載の「琉球群島地形図」では、国境線は台湾と
尖閣諸島との中間に引かれ、尖閣諸島には「尖閣群島」というわが国の島嶼名が使用され
ている。馬氏の論はこの事実に一切触れず、その後に「後知恵」で発表したものだから
だ。これは中国の同じ論法だ。
下記に、東京都がホームページに掲載した「東京都尖閣諸島寄附金について」をそのま
ま掲載してご紹介する。
東京都尖閣諸島寄附金について
平成24年4月27日
知事本局
本日、東京都尖閣諸島寄附金口座を開設いたしますので、以下のとおり、お知らせします。
記
1 寄附金募集の趣旨
この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。
2 案内をするホームページアドレス
東京都知事本局ホームページ内 http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku.htm
3 寄附金に関する手続き等について
下記の金融機関の口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860
みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかりま
す。手数料はご本人の負担になります。
寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口
での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以
下の連絡先までご連絡ください。
連絡先:東京都知事本局尖閣諸島寄附担当
直通電話 03-5388-2206
ファクス 03-5388-1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当
ファクスにて振込用紙を請求される場合は、別添の様式1をご利用ください。
電話受付:月曜〜金曜 9時00分〜18時00分(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)
窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利
用になる金融機関にお問合せください。
この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。そ
の際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は別添の様
式2に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りくださ
い。確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
送付の宛先
郵便番号163-8001 東京都知事本局 尖閣諸島寄附担当
※別添
様式1:http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/DATA/20m4r200.pdf
様式2:http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/DATA/20m4r201.pdf
4 注意いただきたいこと
この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お
受けするものではありません。
東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみに
なります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があった
としても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
◆問い合わせ先
知事本局尖閣諸島寄附担当
電話 03-5388-2206