学校行事としての靖国神社・護国神社訪問が解禁へ

渡海文科大臣、訪問を禁止した「昭和24年通達」の該当箇所の失効を明言

【6月11日 日本会議 国民運動関連情報】

1)衛藤晟一議員の質問に対して、渡海文科大臣が、訪問を禁止した「昭和24年通達」
  の該当箇所の「失効」を明言

2)平沼赳夫議員の質問主意書に対して、「学校行事の一環として靖国神社等を訪問し
  てよい」と閣議決定

 驚くべきことに、「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社あるいは
招魂社であつたものを含む)および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならな
い。」──この一節によって戦後、学校行事としての靖国神社・護国神社訪問が禁止さ
れてきました。問題の一節は、昭和20年にGHQが出した「神道指令」を受ける形で昭
和24年10月25日に出された「社会科その他、初等および中等教育における宗教の取扱に
ついて」の一節です。

 神道指令については「我が国の独立によりまして効力を失った」(前田正道内閣法制
局第一部長、昭和59年3月10日、衆議院予算委員会)にもかかわらず、この一節だけは講
和独立後も有効とされ、子供たちは戦没者を追悼する機会を奪われてきたのです。

 そのことが発覚したのは平成14年7月、長崎県議会で野口健司県議が戦没者追悼行事
への児童生徒の参加について質問したところ、県教育長がこの昭和24年文部次官通達が
「まだ生きている」ので、「学校行事としてふさわしくない」と答弁したためです。

●衛藤晟一議員の質問に、渡海文科大臣が「失効」を明言

 事態を重く見た衛藤晟一議員が平成20年3月27日の参議院文教科学委員会でこの通達
について質問、渡海文部科学大臣は「該当項目は既に失効している」と明言し、「今後、
誤解が生じないよう、適切に対応したい」と表明しました。これによって占領以来半世
紀ぶりに、学校行事として堂々と児童・生徒は靖国神社や護国神社を訪問することがで
きるようになりました。

 さらに、学校で靖国神社など特定の施設について批判的な授業を行うことについても、
渡海文部科学大臣は「国公立学校は宗教に対する援助や圧迫などに当たる活動は禁止さ
れている」として、「差別的な扱いは解釈を押し付けることになり、好ましくない」と
の認識を示しました。これによって学校で靖国神社や護国神社について誹謗・圧迫する
ような授業は行ってはならないことが明確にされました。

●平沼赳夫議員の質問主意書に対して、「靖国神社訪問解禁」を閣議決定

 続いて衆議院議員の平沼赳夫議員の質問主意書に対して、政府は平成20年5月23日、
答弁書を閣議決定しました。

 この答弁書でも、昭和24年通達の該当の一節が「既に失効している」と明言し、「文
部科学省としては、学校における授業の一環として、歴史や文化を学ぶことを目的とし
て、児童生徒が神社、教会等の宗教的施設を訪問してもよいものと考えている。そのよ
うな趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、同様の目的で訪問してよいもの
と考える。」として、修学旅行や野外研修として靖国神社や護国神社に訪問してよいこ
とを公式に認めました。

 更に、靖国神社等を訪問した際、宮司やその関係者から、児童・生徒が、靖国神社等
の由来や参拝の仕方について説明を聞くことも構わないことが明確にされました。

・質問主意書とその答弁書の全文
 http://www.nipponkaigi.org/0000/data-news200528.html

●学校行事の一環として靖国神社・護国神社訪問を

 平成18年12月に改正された教育基本法の第2条には、教育の目標として「伝統と文化
を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」が明記されています。この
一節に呼応して平成20年3月に告示された新「学習指導要領」小学校6年「社会」では、
「目標(1)国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について
興味・関心と理解を深めるようにするとともに,我が国の歴史や伝統を大切にし,国を
愛する心情を育てるようにする。」と明記されています。また、「昭和57年4月13日閣
議決定」では、《先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、
(毎年8月15日を)「戦没者を追悼し平和を祈念する日」》とすることが決定されていま
す。

 改正教育基本法や新「学習指導要領」などを踏まえ、是非とも学校行事の一環として、
「先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念」するため、靖国神社や護国
神社を訪問するようにしたいものです。



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