選択届」を提出して受理されたと明らかにした。また「党関係者によると、選択の宣言は今月7日
付」(産経新聞)だったという。
蓮舫議員は10月6日に開いた記者会見では、「戸籍には(国籍)選択の宣言をした日が明記され
ていると思うが、その点は確認しているか」との質問に対して「極めて私の個人的な戸籍の件に関
しては、みなさまの前で話をしようとは思っていません」と述べていたものの、10月7日以前は国
籍選択を宣言していなかったことが明らかになった。
つまり「みなさまの前で話をしよう」にも、宣言していないのだから「話せなかった」というこ
とのようだ。現在、蓮舫議員は48歳。これまで26年間も国籍法の義務を履行していなかったことに
なる。
蓮舫議員が民進党代表として指名した野田佳彦・幹事長からも「一貫性に欠ける印象を与え、
(蓮舫氏)自身を含めて反省している」(朝日新聞)と苦言を呈される始末。
しかし、法務省民事局が管掌する戸籍における、台湾の取扱いは非常に不透明だ。戸籍における
台湾人の取扱いにも大きな問題がある。台湾出身者を「中国」と表記する一方で、台湾を事実上の
国(少なくとも、権限のある当局)として扱い、一方では「外国の国籍」にあたらないともしてい
る。まるで一貫性がない。事は、台湾出身者ばかりでなく、日本人と台湾人の間に生まれた子供に
もかかわる。
本会理事の多田恵(ただ・けい)氏に、戦後日本において台湾人が戸籍でどのように取り扱われ
てきたのかを機関誌「日台共栄」10月号に執筆いただいた。戦後日本が台湾とどのように対応して
きたのかが透けて見えてくる。
二重国籍問題が導く日本版・台湾関係法─戸籍を管掌する法務省の恣意的な解釈を排すために
多田 恵 本会理事・亜細亜大学非常勤講師
【機関誌「日台共栄」10月号(第40号)】
◆台湾という領域についての日本政府の立場
日本は台湾という領域について、サンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名)において「日
本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と宣言し、日華平
和条約(1952年4月28日署名)においても「台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対す
るすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」としている。そのため「台湾の領
土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない」というのが一貫した日本政府の見解であ
る。
ただし、日中共同宣言(1972年9月29日署名)では「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共
和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府
の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」としており、日中平
和友好条約(1978年8月12日署名)の前文で「共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべき
ことを確認」しているので、かなり、自らを束縛してしまっているのも事実である。
◆日本政府の台湾人についての取扱い
台湾人は戦後、外国人登録令(1947年5月2日勅令第207号)により「外国人とみなす」(第11
条)とされ、日華平和条約により「中華民国の国民」と「みな」された。同じ4月28日、外国人登
録令を廃止して新たに制定した外国人登録法により、台湾人は中華民国すなわち「中国の国民」と
みなされ、国籍を「中国」と表記されるようになる。
1964年の民事甲2097号民事局長通達(昭和39年6月19日)では、「中国本土で出生又は死亡した
者についての出生又は死亡の場所の戸籍記載を『中華人民共和国』……と記載するよう強く希望す
る者」がある、という問題について、当時は「中華人民共和国」を未承認であるため認められず、
かといって「中華民国」と記載することにも疑問があるため、「出生、死亡の場所の記載」、「中
国人と日本人間の婚姻事項中の国籍の表示等」についても、「中国本土及び台湾を区別することな
くすべて『中国』と記載する」という取扱いを指示している。
なお、これは、台湾人のみがかかわる問題ではなく、台湾で出生又は死亡した日本人の戸籍記載
にも関わる問題であることを指摘しておく。
この通達による取扱いは、日中共同宣言により中華人民共和国政府を中国の正統な政府として政
府承認をした際に、実情に合わせたものにすればよかったのだが、日本はそのような手当てを行わ
なかったため今でも行われているのだ。
米国で政府承認の切り替えにあたり台湾関係法(1979年1月1日施行)を制定し、「合衆国の法律
が外国の国、国家、州、政府および類似の存在に言及し、関係する場合は、必ずその条文は台湾を
含み、法律は台湾に適用されなければならない」(第4条)として、国家承認・政府承認がなくて
も事実上の国として扱えるようにしたのと対照的である。
◆「台湾正名運動」とその成果
2001年に、台湾人の外国人登録証の国籍欄の記載を「台湾」に正す台湾正名運動が始まった。外
国人登録法にもとづく外国人登録制度のもとで、台湾人の「国籍等」が「中国」と表示されていた
問題について、在日台湾同郷会をはじめとする在日台湾人団体人および日本李登輝友の会等で、
「台湾」表記を求めた運動である。
これは、2012年7月9日より施行された、新しい外国人在留管理制度(在留カード)における「国
籍・地域」欄での「台湾」表記という大きな成果を収めた。中国人の場合は、同欄が「中国」と記
載されるので、一目で区別が可能になったのである。これにより、台湾人の住民票の「国籍・地
域」欄においても「台湾」が記載されるようになった。
なお、住民票については、台湾から日本国内に転入した日本人についても、「前住所」欄で「中
国台湾省」や「中国(台湾)」などの表記が強制されていたが、東京都では2008年5月30日より、
「中国」をつけない「台湾」のみの表記が認められるようになっており、大阪市等、ほかの地方自
治体でも同様の扱いが行われるようになってきている。
しかし、調理師や美容師の免許等には、外国人の場合は「国籍」が記載されるので、台湾人がこ
れらを取得しても、いまだに「中国」とされていて、日本に留学してこれらの免許を取得した台湾
人は、悔しい思いをし、免許を誇らしく掲出できないという問題が残っている。これは、日本の魅
力をおおいにそぐものだ。
◆日本政府の台湾という政治的実体についての取扱い
このたび、蓮舫氏の二重国籍問題が取り沙汰された。その間、氏が使っていた論法のひとつは、
台湾人は日本では「中国籍」とされており、中華人民共和国の国籍法では、外国の国籍を取得した
ら自動的に中国の国籍を失うという条項があるので、二重国籍ではないというものであった。
しかし、蓮舫氏に日本と台湾双方に関わる法律上の手続きの経験があれば、実態にそぐわないこ
とはすぐに分かったはずだ。実際、日本政府は、台湾で独自の法律が行われていることを前提とし
て事務を行っている。
たとえば、日本は台湾のパスポートも「有効な旅券」としている(出入国管理及び難民認定法施
行令第1条)。台湾で結婚した「日台カップル」が日本側に婚姻届を出す際には、台湾の戸籍当局
の証明書を添えて提出し、戸籍には「台湾の方式」と記載される。日本の戸籍の窓口には、国際的
な婚姻や養子縁組等が、相手の国の法律上も許されているか確認するためのハンドブックが備え付
けられており、「中華民国」の民法などが参照できるようになっているのが実態である。
「日台カップル」の間に子が生まれれば、「日本国籍の保有と同時に台湾籍の保有を希望する場
合は、日本・台湾双方の関係機関に届け出を提出する必要があります」(交流協会)とされ、
「(日本)国籍留保」の手続きを行い、戸籍には「国籍留保の届出日」が記載される。日本のパス
ポートを申請する際にも、台湾の「国籍」を有することを記入するよう、窓口で指導される。
もし台湾人が日本に帰化する場合は、その最終段階において、台湾から「喪失国籍許可証書」
(国籍を喪失することを許可する証明書)という証明書を日本に提出することが必要とされてい
る。なお台湾人がこの証明書を受けた場合、すでに、台湾の国籍を失っていると扱われる。
このように、台湾人は「国籍」表記では強制的に「中国」とされてしまうという不本意かつ不合
理な状況におかれている一方で、台湾は事実上の国(少なくとも、権限のある当局)として扱われ
ている。
実際に2006年6月14日の衆議院法務委員会で「法の適用に関する通則法」案をめぐり、枝野幸男
委員が杉浦正健法務大臣に対し、国際私法上「台湾の皆さんは中華民国国籍というのが連結点に
なって、中華民国法が適用される。これは公法上の承認とか、公法上の国籍の概念とは別次元とし
て、そういう解釈であるから……中国と台湾の関係についての処理を具体的にする規定がなくても
いいんだ、こういう理解をしたんですが、それでよろしいですね」と質問し、「それでよろしいと
思います。そういう解釈が定着しております」という答弁を引き出している。
最終的に、蓮舫氏の二重国籍にあたらないという解釈についての報道に対し、法務省民事局民事
第一課は9月14日、「我が国の国籍事務において、台湾出身の方に、中華人民共和国の法律を適用
しておりません」という見解を表明した。
しかし、日本の国籍法に関わる事務で、台湾が未承認国であるために、行えないことが少なくと
も2つある。
これは、2004年に台湾で問題になり、日本でも報道されたことだが、台湾の行政院体育委員会の
主任委員(閣僚)になった陳全寿・元中京大学教授が、日本国籍離脱を申請したところ「申請の条
件が整っていない」として受理されないなどした事件である。
台湾の国籍法では公職に就く場合、原則として外国籍を放棄しなければならない。そのため、台
湾の政界で問題視されたのだ。このことは、櫻井よしこ氏が「理由は中国への気兼ねか? 日台両
国の架け橋的人物の日本国籍離脱を阻む不可解」(『週刊ダイヤモンド』2004年9月18日号)で伝
えている。
また台湾では、李慶安という「二世議員」が米国との二重国籍を隠していたことが問題となり、
2009年になって、1994年からの議員当選が取り消されたこともある。
陳全寿氏の事件からすでに12年が経っているので、念のため、再度、法務省に確認してみた。つ
まらない問答の末、しぶしぶ明かされたことは、「日本国籍離脱」の手続きであれ、「日本国籍喪
失」の手続きであれ、台湾「国籍」への帰化ないし選択のためということであれば、これを行うこ
とが出来ないという取扱いだという。
その理由は、国籍法の条文が「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによっ
て、日本の国籍を離脱することができる(13条)」というふうに「外国の国籍を有する」という条
件であるところ、台湾(中華民国)は日本が承認している政府ではないため、それが証明書を出す
ところの「国籍」は「外国の国籍」にあたらないためだという。
◆法務省の一貫性のない解釈
しかし、法務省のこのような条文の解釈は一貫しているのだろうか。台湾の「国籍」が、「外国
の国籍」でないというなら、生まれながらにして台湾との二重国籍になる人々は、国籍留保の手続
きも必要ないし、帰化の際に「喪失国籍許可証書」等の証明書を取る必要もない。そもそも「二重
国籍」に問えないのではないか。
蓮舫氏の「二重国籍」が、国籍法に違反しているかどうかについて、法務省は「個別・具体的な
事案ごとの判断になるので一概には言えない」と言葉を濁している(9月15日報道「日テレNEW
S24」)。日台カップルの子など、日本と台湾の間で「二重国籍」になるケースは少なくないが、
その二重国籍を22歳以降も維持した場合に、国籍法違反となるかどうかという見解を明らかに出来
ないというのは、公の事務として、おかしなことである。
法務省が国籍離脱の手続きの際にとっている解釈から類推すれば、二重国籍ではないということ
になる。
日本維新の会が二重国籍者が「国会議員や国家公務員になることを禁止するための法案提出を検
討している」という。条文の表現がこれまで同様であれば、台湾との間の二重国籍は漏れてしまう
ことになるかもしれない。
他方、出生により台湾との二重国籍になった者について、国籍留保の手続きを求めている解釈か
ら類推すれば、蓮舫氏は違法な二重国籍状態であったと認められる可能性が強い。
◆日本は法治国家として明確な法体系を持つべき
同じく法務省が所管する入国管理事務においては、前述のように、台湾を中国という国とは切り
離し「地域」として扱っている。したがって、国籍事務の担当部署も「台湾は未承認国だから“外
国”にあたらない」と言いたければそう言えばいいのである。
国籍事務の担当部門は、台湾を実質的な国家として扱っていることを公言して、中国の気を損ね
ることを心配しているのか、それとも、戸籍事務上の取扱いと矛盾していることを知られるのが心
配なのか。あるいは、そもそも国籍事務においても矛盾した扱いをしていることが露見することが
心配なのか。
法令は明確であるべきである。様々な条文や解釈を変えるのが大変ならば、この際、日本でも台
湾関係法を制定し、「我が国の法律が外国の国、国家、州、政府および類似の存在に言及し、関係
する場合は、必ずその条文は台湾を含み、法律は台湾に適用されなければならない」という条項を
設ければ、台湾を国家承認することなく、一挙に解決するのではないか。
日本としては立場上、世界に先駆けて台湾を承認することは難しいだろう。しかし、主権国家と
して、ましてや、もともと国民であった台湾人民への配慮が求められるところ、米国と同様の法律
を制定する、それくらいのことさえ出来ないというのだろうか。