【戸籍問題】 石川県議会が10月2日に「意見書」を可決していた!

一昨日の本誌10月12日号で、宮城県議会が10月11日の本会議において「台湾出身者の国
籍表記の是正を求める意見書」を賛成多数で可決、地方議会で「意見書」が可決されたの
は日本初の快挙ですとお伝えしましたが、その前の10月2日に石川県議会が「意見書」を可
決していたことが判明しました。

 石川県議会は平成24年度の第3回定例会を9月11日から10月2日まで開催、最終日の10月2
日に議案第11号として自民党などが提案していた「台湾出身者の戸籍における国籍欄を
『国籍・地域』とし、その表記を『中国』から『台湾』に是正する民事局長通達の出し直
しを求める意見書」を賛成39、反対4の賛成多数で可決していました。

 宮城県議会に先行しての「意見書」可決は全国初のことで、平成18(2006)年12月19日
に台南県議会(現在の台南市議会)と日本で初めてとなる議会同士の友好交流協定締結に
つとめた「日台友好促進石川県議会議員連盟」事務局長の宮元陸(みやもと・りく)議員
のご尽力によるものです。

 ちなみに、石川県議会は昨年10月5日、台南県と台南市が合併して台南市となった台南市
議会と「友好交流協定」を改めて締結しています。協定の調印式は台南市内のホテルで行
われ、頼美恵・台南市議会議長および山田省悟・石川県議会議長が共同調印しました。

 それにしても、本会議における討論で、日本共産党の議員が「中華人民共和国と台湾は
一つの中国を構成するとの原則を否定する内容」だから反対するという意見にはビックリ
させられました。それが日本共産党の見解だと言うのです。

 中国と台湾が「一つの中国」だというなら、台湾の人々は中国のパスポートを持って日
本へ来ているのでしょうか。これでは、なぜ在留カードや外国人住民基本台帳で台湾と中
国を区別するよう法律改正したのか意味がわからなくなります。現状を無視して、中国の
主張を受け入れた共産党らしい観念的「暴論」としか言いようがありません。

 それでは、下記に「意見書」の全文をご紹介します。石川県議会のホームページでは可
決された「意見書」などを公開するとともに、10月2日の本会議の模様も動画でアップして
いますので、併せてご紹介します。
 

◆石川県議会で可決された「意見書」(議案第11号)
 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/gikai/gaiyou/201209/documents/gian201209.pdf

◆石川県議会「議会中継」(10月2日の議会最終日の本会議)
 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/gikai/cyukei/cyukei.html


議会議案第11号

      台湾出身者の戸籍における国籍欄を「国籍・地域」とし、
      その表記を「中国」から「台湾」に是正する民事局長通達
      の出し直しを求める意見書

 法務省はこれまで、台湾出身者が日本人と結婚したり帰化した場合、戸籍における国籍
や出生地を「中国」や「中国台湾省」と表記してきた。中国とは中華人民共和国のことで
あり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指す。

 しかしながら、台湾はこれまで一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはな
く、台湾を中国領土とするのは、台湾侵略を正当化するための中国の政治宣伝以外の何物
でもない。事実、この戸籍表記は日本政府の見解にも合致していない。

 そもそも戸籍において、台湾出身者の国籍を「中国」としたのは、東京オリンピックが
開催された昭和39 年6月19日付で出された「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載する
ことについて」という法務省民事局長通達を根拠としている。

 このとき日本は中華民国と国交を結んでいたが、その後、日本は中華民国と断交して中
国と国交を結ぶなど、日本と台湾・中国の関係は大きく変わっている。

 そこで、日本政府は台湾との間で、平成17年9月から観光客に対するビザ免除を恒久化
し、また平成19年9月からは運転免許証の相互承認を行っているが、中国とは未だに行って
いない。東京都も平成20年5月、台湾からの転入・台湾への転出の際の住民基本台帳の表記
について、現状に即さず、正確ではないとの判断から「台湾」の表記を認めるという通知
を出している。

 また、平成21年7月の「出入国管理及び難民認定法」の改正に基づき、今年7月9日、これ
までの外国人登録証明書を廃止し在留カードを交付するに際しては「国籍・地域」欄を設
け、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記し、同時に実施された外国人住民基本
台帳でも、台湾出身者の「国籍・地域」は「台湾」と表記するようになった。

 このように、台湾出身者の戸籍表記を早急に改めるべき状況にもかかわらず、これを放
置しておくことは中国の覇権主義的主張を受け入れているとみなされかねない。

 よって、国におかれては、法務大臣及び法務省民事局長に対し、戸籍の国籍欄及び出生
地欄を在留カードや外国人住民基本台帳との整合性を図って「国籍・地域」と改め、台湾
出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記すべく、早急に民事局長通達の出し直し措置を
講ずるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年10月2日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 内閣官房長官

                               石 川 県 議 会


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