【台湾返還問題】 高校教科書の山川出版社も「台湾返還」と誤記
サンフランシスコ平和条約に関する記述では日本の「台湾放棄」を明記
日本は昭和20(1945)年に台湾を中国(当時の中華民国)に返還したという記述がまか
り通っている。これは本当に歴史の事実なのだろうか。
例えば、馮寄台・台北駐日経済文化代表処代表は、平成22(2010)年12月23日付「毎日
新聞」に「教科書の台湾表記に危惧」と題して寄稿し、その中で「台湾は第二次世界大戦
後、中国大陸を統治していた中華民国政府に返還された」と記していた。
また、中学校で使用される東京書籍発行の地図帳『新しい社会科地図』は、文部科学省
の昨年度検定に合格し今年4月から使用されるが、「アジア各国の独立」(18ページの図
版)では、日本の領土だった台湾について「台湾(1945 中国へ返還)」と記述して
いる。
日本李登輝友の会は中学校教科書検定中の7月と12月の2度にわたり、台湾を中国領土と
していることや、この「台湾返還」記述などの訂正を求める要望書を文部科学大臣や教科
用図書検定調査審議会に呈した。しかし、検定結果を確認すると、本会の要望は何一つ反
映されていなかった。
また東京書籍に対しても誤記訂正を求めたが、文科省の検定合格というお墨付きをもら
っていることを理由に「教科用図書としてふさわしいものと認められた」と、文句をつけ
るなら文科省にしてくれと言わんばかりの木で鼻をくくったような返答だった。
さらに、この「台湾返還」記述は中学校ばかりでなく、高校の教科書にも及んでいる。
日本史教科書で、大学受験用にもっとも使われているという山川出版社の『詳説 日本史
B』も「台湾は中国に返還され」(347ページの脚注2)と記述し、2006年の文部科学省の
検定に合格、現在もそのまま使用されている。
駐日台湾大使に相当する中華民国代表が堂々と新聞に発表し、文科省の検定に合格した
中学校や高校の教科書でも同様に書かれていれば、日本人の多くは日本は昭和20(1945)
年に台湾を中国(当時の中華民国)に返還したと信じるに違いない。
しかし、ちょっと待ってもらいたい。日本が台湾を中国に「返還」していたなら、日本
はその後、サンフランシスコ平和条約で台湾を「放棄」したが、どうして日本は「放棄」
できたのだろう。
実は、山川出版社の『詳説 日本史B』のサンフランシスコ平和条約に関する記述では、
「領土についてはきびしい制限を加え、朝鮮の独立、台湾・南樺太・千島列島などの放棄
が定められ」(360頁)とあり、平和条約での日本の台湾放棄を明記している。
すると、返還したという1945年からサンフランシスコ平和条約を締結した1951年までの
間に、中国から日本に「逆返還」されたのだろうか。しかし、そのような事実はない。い
ったいこれはどう考えればいいのだろう。
日本は、サンフランシスコ平和条約でウルップ島以北の千島列島と南樺太(サハリン)
や尖閣諸島などの南西諸島を放棄し、台湾・澎湖諸島、南沙諸島も放棄した。つまり、サ
ンフランシスコ平和条約を締結するまで、国際法上、それらの地域は日本の領土と考えら
れていたのであり、だから日本は放棄することができたのだった。
では、なぜ馮寄台代表が「台湾は中華民国政府に返還された」と言い、教科書も「台湾
(1945 中国へ返還)」などと書くのだろう。
台湾を領有して施政権を行使していた日本は大東亜戦争に敗れた後、蒋介石の国民政府
(中華民国)に降伏せよというマッカーサーの一般命令第一号に従い、1945年10月25日に
台湾で行われた中国戦区台湾地区降伏式に臨んだ。この降伏式で日本は中華民国の台湾接
収に応諾署名した。
するとこの直後、中華民国の台湾省行政長官だった陳儀はラジオを通じ「今日より台湾
は正式に中国の領土に復帰し、すべての土地と人民は中華民国国民政府の主権下に置かれ
る」と発表する。これによって、台湾人は中華民国の国籍に組み入れられた。
しかし、これが歴史を捏造した真の原因だった。中華民国は台湾を接収しただけにもか
かわらず、それを中国に復帰(光復)したと宣伝したのである。中華民国に都合のいい勝
手な宣伝が「台湾返還」を定着させてしまったのだった。
その後、蒋介石の中国国民党政府は毛沢東率いる中国共産党軍との国共内戦に敗れ、19
49年12月、接収していた台湾に逃げ込み、居座らざるを得ない状況となってしまう。大陸
に帰ろうにも帰れない状態が続く。それ故、自分たちが台湾に居座る理由をなくしてしま
うため、なおさら台湾が中華民国に「光復」した、つまり日本から「返還」されたとしな
ければならなかったのである。これが「台湾返還」のカラクリなのだ。
実は、サンフランシスコ平和条約を締結したときの全権委員で大蔵大臣だった池田勇人
首相は、後の国会答弁において「サンフランシスコ講和条約の文面から法律的に解釈すれ
ば、台湾は中華民国のものではございません。帰属は連合国できまるべき問題でございま
すが、中華民国政府が現に台湾を支配しており……施政権がありと解釈しております」(昭
和39年2月29日、予算委員会)と答弁している。
施政権とは立法、司法、行政の三権を指す。つまり、日本は降伏式では台湾の「施政権」
を中華民国に移譲しただけであって「返還」していなかったのである。だから、サンフラ
ンシスコ平和条約で台湾を「放棄」できたのだった。日本がサンフランシスコ平和条約で
台湾などを放棄したことは、中華民国自身がサンフランシスコ平和条約発効の直前に日本
と調印した「日華平和条約」で承認していることでもある。
したがって、馮寄台代表が「台湾は中華民国政府に返還された」と書き、中高の教科書
が「台湾(1945 中国へ返還)」などと書くのは、中華民国が唱えてきた宣伝の踏襲
に他ならず、歴史の事実ではない。これは領土の「返還」ではなく、あくまでも「施政権
の移譲」と書かなければならないのである。
繰り返すが、日本は1945年に台湾を中国(中華民国)に返還していなかったからこそ、
その後のサンフランシスコ平和条約で放棄できたのであり、それを中華民国も認めていた
のである。
それにしても、なぜ山川出版社の『詳説 日本史B』は矛盾したことを書くのだろう。
「台湾は中国に返還され」と書きつつ、サンフランシスコ平和条約に関する記述では「領
土についてはきびしい制限を加え、朝鮮の独立、台湾・南樺太・千島列島などの放棄が定
められ」と書いていることだ。
これでは、日本は台湾を「返還」したのか「放棄」したのか、どちらが歴史事実として
正しいのか分からない。この教科書で学ぶ高校生に混乱をもたらすだけだろう。もしこれ
が大学入試のテストで設問対象となったら正解はどうなるのだろう。
執筆者の歴史認識が厳しく問われなければならない。同時に、このような教科書を検定
で合格させる文部科学省の見識も問われなければならない。