書とともに皆様からご署名いただいた署名用紙を滝実法務大臣宛に呈しました。
署名は第3期より少し多い1,296名分で、「台湾出身者戸籍の『中国』から『台湾』への
表記改正を求める要望書」と一緒に送達しています。下記にご紹介します。
ちなみに、昨年7月末から始めた第1期から今年7月末の第4期の署名総数は2万9,233名と
なっています。
また現在、ネット署名を申し入れておりますので、その許可が下り次第、第5期(8月〜
10月末)署名活動を開始いたします。
在留カードや外国人住民基本台帳が実施され、台湾出身者が「台湾」と表記されるよう
になった現在、今後とも署名活動を推し進め、速やかに戸籍問題も解決されるようご協力
ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
台湾出身者戸籍の「中国」から「台湾」への表記改正を求める要望書
私ども日本李登輝友の会は、文化交流を主とした日本と台湾の新しい関係を構築するこ
とを目的として活動している民間団体です。
法務省はこれまで、台湾出身者が日本人と結婚したり帰化した場合、戸籍の国籍や出生
地を「中国」や「中国台湾省」としてきました。中国とは中華人民共和国のことであり、
中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指します。即ち、台湾出身者を中国人としてい
るのが現在の戸籍制度です。
戸籍において、台湾出身者の国籍を「中国」としたのは、昭和39(1964)年6月19日付で
出された法務省民事局長による「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載することについ
て」という通達でした。これは政府も、大江康弘・参議院議員の「質問主意書」に対する
「答弁書」で明確に認めています。
昭和39年といえば今から48年も前、東京オリンピックが開催された年で、日本が中華民
国と国交を結んでいた時代です。しかしその後、日本は中華民国と断交して中国と国交を
結ぶなど、日本と台湾・中国の関係は大きく変わっています。
そこで東京都は平成20年5月、住民基本台帳の表記について昭和62年の通知が現状に即さ
ず、正確ではないとの判断から、台湾からの転入・台湾への転出の際には「台湾」の表記
を認めるという通知を出しています。また、日本政府は観光客に対するノービザ措置や運
転免許証の相互承認を台湾とは行い、中国とは行っていません。
さらに、平成21年7月の「出入国管理及び難民認定法」の改正に基づき、去る7月9日、こ
れまでの外国人登録証明書を廃止し在留カードを交付するに際しては「国籍・地域」欄を
設け、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と明記しています。同時に実施された外国
人住民基本台帳でも、台湾出身者の「国籍・地域」は「台湾」と表記するようになりまし
た。もちろん、台湾が官民挙げて歓迎していることは周知の通りです。
ましてや台湾は、これまで一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはなく、台
湾を中国領土とするのは、台湾侵略を正当化するための中国の政治宣伝以外のなにもので
もありません。事実、この戸籍表記は日本政府の見解にも合致していません。
このように、台湾出身者の戸籍表記を早急に改めるべき状況にもかかわらず、これを放
置しておくことは中国の覇権主義的主張を受け入れているとみなされかねません。
ついては、法務大臣は戸籍の国籍欄および出生地欄を在留カードにならって「国籍・地
域」とし、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記すべく、早急に民事局長通達を
出し直すよう強く要望します。併せて、ここに私どもの要望に賛同する署名(第四期)
1,296名分を呈します。
すでに一昨年11月には柳田稔法務大臣に同様の要望書を示し、また昨年11月10日には署
名第1期として1万5,604名分、本年3月16日には第2期として1万1,105名分、5月9日には第3
期として1,228名分、即ち2万7,937名分の署名を要望書とともに送付しています。
法務大臣におかれては、すでに在留カードが実施された現在、台湾出身者の国籍表示の
整合性を図るためにも早急に民事局長通達を出し直し、台湾出身者は「台湾」と表記する
よう強く要望します。
平成24年8月7日
日本李登輝友の会 会長 小田村 四郎
法務大臣 滝 実 殿