日本李登輝友の会メールマガジン「日台共栄」より転載
日本と台湾の間ではまだこのようなこともできなかったのかと、いささか驚いた。
日台双方に「外国籍の医師は医療行為を行えない」という規定があり、東日本大震災の折に台湾
の医師が支援しようとしたが法律に阻まれて医療行為ができなかったという。また、今回の「八仙
水上楽園」粉塵爆発事故でも、日本側が医師らを派遣させる用意があると表明したものの、台湾に
も同様の法律があって日本側の好意を受け入れることができなかったという。
報道によれば、東日本大震災後、日台間に「緊急災害が発生した際には、互いに短期間の支援を
行えるようにしたいとする共通の認識が生まれた」そうで、その後、日台間で協議が続き、本年3
月、台湾路竹会とアムダ(AMDA・アジア医師連絡協議会)が協力覚書(MOU)を締結してい
る。
7月30日にも正式に覚書を締結することとなっていたが、6月27日に台湾で起こった粉塵爆発事故
を受け、日本医師会が6月30日に緊急理事会を開き、台湾で発生したこの火災事故の負傷者への治
療に関する協力を可決、AMDAが専門の医師を台湾の治療支援に派遣する経費を補助することと
なった。
また、人工皮膚の移植・治療は日本独自の技術であり、基本的には日本の専門医師だけが行える
技術であることから、急遽、前倒しして覚書を締結することになったと伝えられる。
今後、中華民国医師公会全国連合会は日本医師会に文書を送り、双方で文書を交換して覚書の締
結を行い、政府の認可を待って実施する。順調に進めば、日本からの医療スタッフは9日もしくは
10日にも台湾に到着する予定で、粉塵爆発火災事故による負傷者の治療に当たるという。
やはり重要なのは緊急時の対応だ。このように一つ一つ積み上げてゆく方式もそれなりに有用な
のだろうが、緊急時には間に合わないことも想定できる。
そこで、日本は台湾から要請があればすぐ情報や支援を提供できるような法整備を行う必要があ
る。本会が提案している日本版・台湾関係法(日台関係基本法)は、平時もさることながら緊急時
に即応できることを盛り込んでいる。