【台湾の今】二二八受難者家族にも賠償申請資格

【台湾の今】二二八受難者家族にも賠償申請資格

台湾の声編集部 多田恵 翻訳 2017年12月26日

 中央通訊社(陳俊華=台北)2017/12/26
10:27(台湾時間)「立院三讀
二二八受難者申請賠償再延4年」より。一部割愛。

 本日開かれた立法院の全体会議で、「二二八事件処理及賠償条例(法律)」の修正条文が「三読」を通過した。受難者の家族が賠償金を申請する権利が新設され、もし受難者もしくは家族が賠償金給付期限を過ぎても、事情があって未申請だった場合に、期限がさらに4年延長されることになった。

 提案した行政院は、現在、受難者に賠償金未申請のケースがあり、これに対応するために、賠償金受け取りの期限を適度に延長すべきであり、また受難者の家族にも賠償金を申請する権利を与えるべき改正が必要であるとしていた。

 現行条文では、二二八事件の受難者は、1995(“民國84”)年10月7日より7年以内に賠償金の給付を申請すべきと定めていた。受難者であって、事情があって期限内に賠償金申請ができなかった場合は、2013年4月30日の改正で、期限を4年延長した。今回、三読を通過した条文では、受難者の家族にも賠償金申請の権利があるとし、また、期限が過ぎてからも、受難者もしくはその家族が事情があって賠償金申請をしていなかったばあいに、請求期限を4年延長するとしている。

 民主進歩党の尤美女(ゆう・びじょ)・立法委員は三読後に次のようにコメントした:この法律は1995年に可決したが、今年、申請期限が過ぎた後も、たくさんの人が申請に間に合わなかった。今回の改正は、一方で申請資格を家族に拡大し、もう一方で、期限を延長するものだ。不動産・財産の被害に関しては、「転型正義(移行期の正義)促進法」に、すでに含まれており、独裁期のすべての不当な被害について、転型正義促進法で処理することで、包括的に解決できる。


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