皆様には、いつもお世話になっております。
パブリックコメントの締め切りが、今週水曜日にいよいよ迫ってまいりました。
自治基本条例は、実質的な外国人参政権です。むしろ、選挙が無い分、さらに酷 い条例なのです。
毎日お忙しいと思いますが御協力いただければ幸いです。
先日、村田春樹先生が栃木市にお越しになり、自治基本条例について御講演をな さりました。
動画を参考に、是非パブリックコメントへのご投稿をお願いいたします。
「そのほか本市の施策等に利害関係を有する方」とありますので、栃木市以外の 方でも可能です。そもそも、栃木市住民以外の声を聞くのが、自治基本条例の モットーですので。
また、パブリックコメントの例も後ろの方に載せていただきますので、それも参 考にしていただければ幸いです。
▽栃木市の自治基本条例案のパブリックコメント 今月末まで
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000009000/hpg000008683.htm
▽頑張れ日本!栃木県本部のHPにも動画を載せました。
http://www.ganbarenippon.info/20120205_murata.html
村田先生の動画をyoutubeにアップしました。(上と同じ内容です)
1/4 村田春樹 先生『自治基本条例を考える会』
http://www.youtube.com/watch?v=clnvibvs5Fs
2/4 村田春樹 先生『自治基本条例を考える会』
http://www.youtube.com/watch?v=yTDSPb7F–o
3/4 村田春樹 先生『自治基本条例を考える会』
http://www.youtube.com/watch?v=0fqIyoxHdmQ
4/4 村田春樹 先生『自治基本条例を考える会』
http://www.youtube.com/watch?v=OgJ6BHffjUI
色々と問題がある条例ですが、結局の所、これは実質的な外国人参政権です。外 国人参政権は地方であっても違憲であると最高裁が判決を下しております。外国 からの日本の主権を侵害するのですから、当然の判決です。
税金は参政権の対価ではありません。税金は、ゴミ収集や道路の利用などの公共 サービスの対価です。病気で働けず納税できない人から参政権を取り上げる事は できません。
参政権は国防の義務と対価であることに気づかないのが、残念ながら今のほとん どの日本人なのです。外参権について書き始めると終わりませんので、末尾にリ ンクを載せておきます。
チャンネル桜でも無論取り上げております。さらに知りたい方はどうぞ!
1/3【討論!】「自治基本条例」はいかにして阻止できるか?![桜H23/7/30]
http://www.youtube.com/watch?v=Bdn_zZQ7snk&feature=list_related&playnext=1&list=SP883EEBC528DF2A37
▽自治基本条例に反対する市民の会
http://ameblo.jp/kamiyononihon/
▽外国人参政権に反対する会・公式サイト
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/
皆様の大和魂で是非意見をご提出ください。
【パブリックコメント文例】
地方分権化が叫ばれる中、サイレントマジョリティーである市民の政治参加を 促進するという当条例の目的には大いに賛同します。一方、問題もあります。� 「市民」の定義と�「市民会議」の位置付けです。
条例案の「市民」の定義によれば、栃木市に住んでいない外国人も含まれま す。例えば、栃木市のNPO団体の名簿に、米国のスミスさんや、中国の陳さんの 名前があれば、彼らも「市民」になれます。住民税を一度も払わず、市政選挙で 一度も投票したことのない、その外国の「市民」の方々も栃木市の「市民会議」 に参加できます。
「市民会議」が行政執行権を持つのであれば、当条例は実質的な外国人参政条 例です。外国人参政権は明確な憲法違反です。市民の定義に是非、国籍条項を入 れて下さい。あるいは、「市民とは栃木市在住の有権者である」と書けばスッキ リします。なお、外国人でも陳情や請願が可能ですので、「市民」に含まれない ことは差別でも何でもありません。
ちなみに、栃木市の行政権を他の市や外国の方々に持たせるのであれば、「自 治」ではなくて、「他治」基本条例が正しいのでは?
さて、産廃処理場や環境問題では大きく意見が分かれる可能性があります。 「市民会議」と市議会の意見の食い違い(ねじれ)が起きた場合はどうするのか を条例に是非、明記していただきたい。
落選という責任をとらない「市民」による「市民会議」が、市議会と同じ権限 を持つのであれば、選挙不要論であり、議会制民主主義の否定です。
結局、「市民会議」は諮問機関なのでしょうか。それとも行政執行権限を持つ のでしょうか?市民会議による意見の「尊重」等という曖昧な表現では法律の体 を成しません。この点を明らかにしない限り、市議会と両立は絶対に不可能です。
以上、�「市民」の定義の厳格化と�「市民会議」の市議会に対する位置付けの 明記をお願いいたします。
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頑張れ日本!全国行動委員会 栃木県本部
お問い合わせ info@ganbarenippon.info
■ホームページ
http://www.ganbarenippon.info/index.html
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