多田恵(台湾の声編集部)
12月21日に台湾の労働基準法(労動基準法)が改正された。「一例一休」というのは事実上の週休二日であるという。
これにより、映画館や外食産業をはじめとする業界における値上げが不可避であると見られ、消費生活への影響が心配されている。これについて政府側は給与も上がると説明している。
改正された第36条では「労働者は7日ごとに2日の休息を持つべきであり、そのうち一日は“例暇”とし、一日は“休息日”とする」と規定されている。これが「一例一休」と称される理由であろう。
改正前の条文は「労働者は7日ごとに1日の休息を持つべきであり、これを“例暇”とする」と定めていたので、新たに定められたのは、“休息日”ということになる。
この「休息日」について、郭芳煜(かくほういく)労働部長(いわば労働大臣)は、メディアに対し、労働者の休息日であり出勤しても良いが、規定の残業報酬を給付しなければならない、と説明している。他方、「例暇」は、天災や突発事態を除き、雇用者が労働者を休ませなければならない休みであるという。
時間外労働の報酬について定めた第24条では、「休息日」の労働について、それが2時間以内の場合は、平日の賃金にその3分の1以上を加えた額、その2時間を超えた部分については、平日の賃金にその3分の1以上を加えた額を支給するよう求め、また、休息日の労働時間の計算単位について、4時間(1時間でも4時間労働したとして計算する)と定めている。
また「例暇」の労働について、平日の倍額の給付を定めている点は改正前後を通じて同様である。
なお日本の労働基準法では、第37条で「休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(ただし60時間まで)」としていることと比べると、労働者に対して日本よりも手厚い保護を与えるものであると言えるであろう。
以上、今回の改正のうち、「事実上の週休二日」という点について紹介した。
2017.1.6 09:00