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台湾国内の報道によれば、228事件で受難した日本人に対する賠償につき、台湾高等行政裁判所
が600万元(約2,400万円)の賠償を命じるとともに、初めての外国人受難者として認める判決を下
した。
1947年に発生した228事件の真相解明はここ十数年になってやっと進んだとはいえ、事件発生か
ら70年あまり。外国人に対する賠償と受難者としての認定が認められた初のケースとなった。
今回、賠償が認められた受難者は日本人で沖縄県出身の青山恵先氏。息子で湾生の青山恵昭氏に
よれば、228事件発生後、台湾に滞在中だった父の恵先氏と音信不通になり、恵先氏は後に沖縄県
の裁判所で死亡が宣告された。
事件の解明が進み、二二八事件記念基金会が恵先氏を事件の受難者として認定したため、息子の
恵昭氏は3年前に台湾政府に対し賠償を求めたものの、内政部は、日本政府が台湾人慰安婦に同等
の賠償をしていないことを理由に「平等互恵の原則」によって、賠償の執行機関である二二八事件
記念基金会に対して賠償を拒絶するよう指示していた。
そのため、恵昭氏は二二八事件記念基金会を被告として行政訴訟を提起。本日午前、台北高等行
政裁判所は恵昭氏の訴えを認め、基金会に賠償金の支払いを命じた。同時に、恵先氏が事件による
外国人受難者であると改めて認定した。
判決後、基金会の執行長はメディアに対し、正式な判決書をまだ受け取っていないため、上告す
るか否かも含めて今後検討していくと話した。
228事件による日本人受難者は青山恵先氏以外にも3人いるとみられており、研究が進められてい
るものの真相究明には至っていない。
【台湾国内での報道を本会台北事務所でまとめたものです】