来の「3カ月以上」から「予定滞在日数以上」に緩和すると発表、8月15日から実施された。一般旅
券所持者のみならず、外交・公用旅券所持者にも適用されるそうだ。
編集子も数年前、パスポートの残存期間が3ヵ月を切っていて、台湾には行けるものの危うく帰
国できなくなるところ、白金台にある台北駐日経済文化代表処の査証部に駆け込み、ビザを発給し
てもらって難を逃れたことがある。そのとき、査証部長が3ヵ月の残存有効期間が緩和されるのは
さほど遠くないだろうとの見通しを語っていたが、ようやく実施された。
下記の中央通信社の記事でも伝えているように、「予定滞在日数以上」、つまり「帰国時まで有
効なもの」という緩和規定を適用したのはアメリカと日本だけで、その他の国は「6カ月以上」と
規定しているという。
「細部に神は宿る」というが、このような細部に蔡英文政権の外交姿勢が現れている。
日本人の入境を優遇 台湾、旅券残存有効期間を「予定滞在日数以上」に
【中央通信社:2017年8月15日】
(台北 15日 中央社)外交部は15日、日本人が中華民国(台湾)にビザ(査証)なしで入境する
場合に必要なパスポートの残存有効期間を従来の「3カ月以上」から「予定滞在日数以上」に緩和
すると発表した。同日施行された。外交部は日台の友好関係と平等互恵を考慮した上での措置だと
している。
台湾と日本は滞在日数が90日以内の場合にビザを免除する措置を相互に実施している。だが、入
国時に求められるパスポートの残存有効期間については、台湾側のみが「3カ月以上」の制限を設
けていた。
台湾のビザ免除対象国は59カ国。そのうち、パスポートの残存有効期間を「予定滞在日数以上」
とする優遇措置を提供しているのは米国と日本のみ。その他の国は「6カ月以上」と規定している。
(テキ思嘉/編集:名切千絵)