中国と台湾との統一を掲げる台湾の新党が10月22日、10月25日の「光復節」60周年を記
念する夕べを開いた際、中国国民党の馬英九主席は「50年間にわたる日本の植民地支配に
よっても、台湾同胞の民族意志が消滅されたことはなく、台湾人は自分が中華民族の子孫
ということを忘れたことはない」と述べたそうです。
また、中国の「人民日報」もまた社説で「60年前の10月25日、中国人民が抗日戦争の勝
利を勝ち取った情勢の下に、台湾を侵略した日本軍は中国側に投降し、台湾での50年余り
の植民地支配に終止符が打たれ、台湾と澎湖諸島はついに祖国に復帰した。これは台湾同
胞を含む全中国人が日本侵略者と勇敢に戦った成果である。台湾が日本に取られ祖国に復
帰するまでの歴史と台湾に関するその他の歴史は、台湾は一つの国ではなく、中国の切り
離すことの出来ない一部分だということを証明している。この事実は国際法で認められ、
国際社会からも認められている」と述べているそうです。
はてさて、面妖な記事です。
日本は果たして台湾を「侵略」したのでしょうか。台湾は1945年10月25日に「祖国に
復帰」したのでしょうか。台湾は「中国の切り離すことの出来ない一部分」なのでしょ
うか。
日本の高校教科書(実教出版)でも、日本は台湾や朝鮮を「侵略」したという記述をし
ていますが(これが検定で合格しているのですから、不思議です)、中学校の教科書でも
下関条約を掲載して台湾の日本割譲を明記しています。日本も清国も条約締結国がこの条
約を批准しているのですから、「侵略」とはひどいものです。
では、台湾は中国の一部かといえば、一部であれば、中国は敢えて「反国家分裂法」な
ぞ制定する必要もないわけですから、一部ではないと中国自らが証明していることにもな
ります。事実、1949年に成立した中華人民共和国が1945年に台湾の「祖国復帰」を実現す
ることなどありえない話ですし、中華人民共和国が台湾を統治したことは一秒たりともあ
りませんでしたので、これもまた作り話です。国連の議席と、現実は異なります。
さて、問題は1945年に日本は台湾を当時の中国に「返還」したかどうかです。これは本
誌読者もご存じのように、中学校の地図問題で、東京書籍が「1945、中国へ返還」と記述
していることを取り上げて質問状を呈しました。
そこで、ここに改めて東京書籍への再質問状を掲載してその誤謬を明らかにいたします。
ちなみに、東京書籍からの返答は未だに届いていませんが、返答がない、答えられない
ということは、当方の見解を了承したとみなされるのがこのような場合の解釈だそうです。
また、すでに10月22日付「台湾の声」で台湾研究フォーラム会長の永山英樹氏が同じ趣
旨で執筆しています(謀略宣伝「10・25台湾返還」の虚構を破れ)、こちらもご参照くだ
さい。 (編集部・柚原)
『日台共栄』編集長・柚原正敬より東京書籍株式会社編集局社会編集部・福田行高様への『新しい社会科地図』の記述内容に関する再質問状(8月30日付)より
【問題点2】「一九四五 中国へ返還」記述に関して
次に、質問状において、台湾について「一九四五 中国へ返還」は重大な誤りと指摘し
たことに対し、御社の「返答」では次のような「編集上の考え」を述べられています(返
答の中の年月日は算用数字表記)。
「なお,台湾と日本との第二次世界大戦終了後のかかわりにつきましては,以下の二点を
ふまえて記載いたしております。一つは昭和二十年八月に受諾したポツダム宣言でござい
ます。ここには『カイロ宣言の条項は履行せらるべく,又日本国の主権は,本州,北海道
,九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし』と記されております。もう一
点は,昭和二十年十月二十五日に台北において当時の台湾総督らが署名しました降伏文書
でございます。これ以降,台湾は事実上日本領でなくなっております。」
昭和二十年の段階で台湾は「法的には日本領だった」という当方の指摘に対し、「事実
上日本領でなくなっております」と述べ、恐らくこれをもって「中国への返還」が行われ
たとする見解のようです。
実は、「中国への返還」があったと強弁する中華人民共和国も、常にこのカイロ宣言(
あるいはポツダム宣言)と台北における降伏文書への署名をその法的根拠として挙げてい
ます。御社の見解と中華人民共和国とのそれとがほぼ一致するのは果たして単なる偶然な
のでしょうか。そこで、御社と中華人民共和国が一致する見解の誤りについて明らかにい
たします。
(一)「返答」にはなぜか触れられていませんが、周知のようにカイロ宣言(あるいはポ
ツダム宣言)は「日本国が清国人より盗取したる」台湾及び澎湖島の中華民国への「返
還」を謳ったもので、それが日本に対して拘束力を持つようになるのは、実際には昭和
二十年九月二日、米艦ミズリー号上で日本が「降伏文書」に署名した時点からです。
しかし、日本が「返還」を誓ったからといって、その即時実施が求められたわけでは
なく、それが実施されないまま、日本はサンフランシスコ講和条約を締結し、台湾を中
国に「返還」することなく、それに関する主権を放棄したというのが歴史の経緯です。
この新たな取り極めに抵触する「降伏文書」における規定が、講和条約をもって無効に
なるのは国際法の常識です。
(二)次に、台北での「降伏文書」ですが、「返還」が実施されなかった事実を覆い隠す
ため、中華人民共和国が常に法的根拠として持ち出してくるのがこの「降伏文書」です
。しかし、これは「返還」の法的根拠などにはなり得ません。
なぜなら、この文書は九月二日、日本が「降伏文書」に署名した直後に出された連合
国軍最高司令官マッカーサーによる「中国(満州を除く)台湾及び北緯十六度以北の仏
領インドシナにある日本国の先任指揮官ならびに一切の陸上、海上、航空および補助部
隊は蒋介石総統に降伏すべし」との一般命令第一号の!)|A項に基づき、中華民国が任
命した陳儀・台湾省行政長官兼警備総司令が安藤利吉・台湾総督兼第十方面軍司令官に
交付したものにすぎないからです。
だが陳儀はこのとき、日本の軍隊の降伏を受けるだけにとどまらず、「台湾、澎湖列
島の領土人民に対する統治権、軍政施設ならびに資産を接収する」という越権的な行政
長官第一号命令を発し、安藤総督はその命令受領証において「本命令および以後の一切
の命令、規定、指示に対し、本官および本官が属し、あるいは代表する各機関、部隊の
全官兵は、それを完全に執行する責任を負う」として署名しています。そして陳儀はこ
の式典直後、ラジオ放送を通じて台湾が正式に中華民国の版図に入ったことを声明して
います。
しかし、この陳儀の声明は、マッカーサーの一般命令第一号から逸脱し、台湾を戦利
品にしようという中華民国の計画によるものであり、実態は単なる「行政権の移譲」に
すぎません。
というのは、中華民国が台湾における日本の投降代表に指定したに過ぎない安藤総督
が中華民国側の「統治権の接収」に従うことを約束したからといって、それだけで領土
という主権の変更が行われたなど、国際法の常識からはとうてい考えられないことだか
らです。また、この場合の統治権とは単に行政権を意味するもので、日本の台湾総督府
が台湾を接収した中華民国台湾行政長官公署への行政権の引き渡しと考えるのが妥当で
あり、決して「返還」ではありませんでした。
もしこれを「返還」と認めるならば、なぜ日本は台湾などを放棄すると謳ったサンフ
ランシスコ講和条約に署名したのか、合理的説明がつかなくなります。講和条約締結の
時点まで、法的に台湾が日本の領土と認められていたからこそ「放棄」が成立するので
す。「返還」した領土を「放棄」することなどありえません。
以上のことから結論を申せば、日本はサンフランシスコ講和条約に基づいて台湾を放棄
しただけであり、一九四五年に「中国への返還」は行っていません。それは同条約の締結
国であるアメリカやイギリスなど連合国の見解であるだけでなく、実は中華民国ですら日
華平和条約を通じ、その取り極めを承認しているのです。
それでも中華民国は自らの台湾統治を正当化すべく、そして中華人民共和国もまた中華
民国の承継国家として台湾を手中に収めるべく、これまで「一九四五年の中国への返還」
を歴史事実であるかのごとく宣伝してきた、いわば一種のプロパガンダなのです。
従って、日本の子供たちが使用する地図帳で、台湾について「一九四五 中国へ返還」
と記述することは重大な誤りです。
もしこの地図帳を使っている生徒から「台湾の人々は中華人民共和国の旅券で日本に入
国することになっているのですか」とか「日本人が台湾に行く場合、中華人民共和国のビ
ザを取得して行かなければならないのですか」という質問があった場合、御社はいったい
どのように答えられるのでしょうか。
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