中国人船長は「強制起訴」に─那覇検察審査会が2度目の「起訴相当」議決

那覇検察審査会は昨日、昨年9月の尖閣事件で不起訴とされていた中国船の船長に対して
2度目の「起訴相当」を議決した。快挙である。那覇検察審査会はよくぞ議決していただい
た。報道によれば、罪名は公務執行妨害と外国人漁業規制法違反、器物損壊。

 この嬉しいニュースを早々に報じた昨日発行の「日本政策研究センターメールマガジ
ン」を紹介したい。

 何としてでも、あの船長を裁判の場に引きずり出したいものだ。菅政権に対して中国人
船長の召喚を中国政府に要求するとともに、那覇検察審査会にエールを送りたい。

◆那覇検察審査会
  沖縄県那覇市樋川1-14-1(那覇地方裁判所庁舎内)
  TEL:098-855-3366


【日本政策研究センターメールマガジン:平成23年7月21日】

 本日21日、那覇検察審査会が昨年9月の尖閣事件で不起訴とされていた中国船の船長に対
して2度目の「起訴相当」を議決した。これで中国人船長は「強制起訴」されることとなった。

 尖閣事件では、海上保安庁がこの船長を公務執行妨害で逮捕したにもかかわらず、那覇
地検が船長を釈放し、今年1月には不起訴とした。これに対して、当センターの代表、所長
も加わった5名が那覇検察審査会に不服申し立てを行った。

 この申し立てを受け、審査会は4月18日に1度目の「起訴相当」を決議。これに対しても
那覇地検は6月28日に再び不起訴としていたが、今回、検察審査会が2度目の「起訴相当」
を決議したというわけである。

 今回の「起訴相当」決議によって中国人船長は「強制起訴」され、裁判所によって指定
された弁護士が検察官の職務を行う指定弁護士となって、裁判が開かれることとなる。

 当然のことながら、裁判所は中国に帰国している被告(船長)を召喚することとなる。
しかし、あの中国人船長が召喚に応じなければ、裁判は開かれない可能性が高い。

 そこで問題となるのは、菅政権が被告が召喚に応じるよう中国政府に対して要求するか
どうかである。それすら出来ないようでは、日本は法治国家でなくなってしまう。

 菅政権に対して、中国人船長の召喚を中国政府に要求するよう声をあげていきたい。こ
れは正当な法手続きに基づく、日本国民の正当な要求である。

◆ 日本政策研究センター



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