貴省入国管理局の内規(外国人登録事務取扱要領)により、外国人登録における在日台
湾人の国籍は「台湾」ではなく、在日中国人と同様「中国」となっており、中華人民共和
国国民として扱っている。そのため在日台湾人に交付する「外国人登録証明書」の国籍表
記は「中国」であり、その結果、学校、職場、日常社会において中国国民と誤解されるな
ど、さまざまな障害に直面している。
湾人の国籍は「台湾」ではなく、在日中国人と同様「中国」となっており、中華人民共和
国国民として扱っている。そのため在日台湾人に交付する「外国人登録証明書」の国籍表
記は「中国」であり、その結果、学校、職場、日常社会において中国国民と誤解されるな
ど、さまざまな障害に直面している。
そもそも外国人登録の目的は「外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって
公正な管理に資する」(外国人登録法第一条)ことにある。よってこのような身分関係を
不明確にする措置は、明らかに同法違反であるとともに、同法の「公正な管理」の原則に
反し、在日台湾人に不公平な精神的差別をもたらすものだ。
ところが、貴省が作成した人権擁護法案では、「台湾人の外国人登録に『中国』と記載
する行為が人権侵害であるとする申告」の場合は調査を開始しない類例の一つとして挙げ
られた事実があるなど、貴省が加害者たる入国管理局の保護を図ろうとしているかに見え
る。
日本政府は台湾を中華人民共和国の領土とは認めておらず、台湾国民を中国国民と同一
国民とするのは大きな誤りだ。
よって本会は貴省に対し、在日台湾人の国籍を「台湾」とするよう、速やかに訂正を行
うよう要請する。
以上
平成二十年十月十六日
日本李登輝友の会 会長 小田村 四郎
法務大臣 森 英 介 殿