を占拠した。
4月10日に撤退するまで23日間に及んだこの占拠で、彼らが問題視したのは中国とのサービス貿
易協定で、学生たちはこの活動中、馬英九総統との直接対話をはじめ、サービス貿易協定の撤回、
台湾が中国と協定を結ぶ場合は事前に内容を監督する制度(事前監督制度)の法制化、各党派の代
表者や住民代表などを集めた公民憲政会議(国是会議)の開催などを求めた。
馬英九政権下では事前監督制度の法制化は進まなかったが、ここにきて民進党が「両岸協定監督
条例草案」を明らかにした。審議は4月末から始められるという。台湾国際放送の記事をご紹介し
たい。
ひまわり学生運動が制定を求めた「両岸協定監督条例」の行方は、台湾人ならずとも気になる。
今後も動向に注目したい。
民進党が「両岸協定監督条例」を起草
【台湾国際放送:2016年4月1日】
5月20日より政権を担う民進党版の台湾海峡両岸協定監督条例草案が明らかになった。民進党の
立法院党団は1日、大会を開き、「両岸協定監督条例草案」を明らかにした。中国大陸側との交渉
にはその前の段階と交渉中、そして交渉妥結後の三段階で立法院が監督を行うことにしている。
草案ではまず、政府が交渉の議題を決定してから、行政院大陸委員会と交渉担当機関が立法院で
関係する委員会に交渉計画を報告する。交渉中では、大陸委員会と交渉の主管機関が交渉での初歩
的なコンセンサスについて立法院に報告し、協定の草案を提出する。立法院の同意を得られれば協
定に調印するが、立法院が変更を決議した場合はその意見に従って交渉を続ける。
最も注目されるのは、協定の草案の審査は90日以内に終わらせなければならず、できなければ立
法院本会議で採決することにしているところ。また、協定草案に明らかに危険があると認めた場合
は交渉を直ちに打ち切るとしている。
協定調印後には、協定を条文ごとに審査し、全体として表決する。一部の条文に対して関連の措
置を加えることも決議できる。そして両岸がこの協定を交換することで発効する。また、その後も
主管機関が協定の執行状況を立法院に報告する必要がある。
民進党立法院党団の柯建銘・総召集人は、監督条例は立法院を主とした監督権なので、5月20日
以降の民進党政権で政府側からの提案はないと述べた。そして、この草案の立法院における審議は
4月末には始められるとの見方を示した。