上でご紹介した岡山弁護士会と新竹弁護士会の法学交流は現在も続いていて、3月11日には新竹
弁護士会から12人が来日し、岡山弁護士会の法学交流会に臨んだ。山陽新聞の記事をご紹介した
い。
弁護士会から12人が来日し、岡山弁護士会の法学交流会に臨んだ。山陽新聞の記事をご紹介した
い。
◇ ◇ ◇
岡山、台湾の弁護士会が交流 日本の労働審判法テーマ
【山陽新聞:2017年3月11日】
http://www.sanyonews.jp/article/500304/1/
岡山弁護士会と友好協定を結んでいる台湾・新竹市の弁護士会の12人が11日、岡山市での法学交
流会に臨み、訴訟と調停の中間的な制度として定められた日本の労働審判法について学んだ。
労働審判は労働紛争に関して労働者、使用者の代表と裁判官で構成する委員会で迅速、柔軟に解
決を図ろうと2006年にスタートした。交流会では岡山弁護士会の則武透弁護士が仕組みについて説
明。新竹市の弁護士からは「審判結果への異議申し立ての比率は」「専門の裁判官が担当するの
か」といった質問があった。
新竹市の弁護士会によると、台湾には同種の制度を定めた法律が整備されていない。楊明勲理事
長は「労使双方の主張を聞き、実効性のある解決法だと思った。台湾でも紹介したい」と話した。
岡山と新竹市の弁護士会は会員の交流をきっかけに、14年に友好協定を締結した。一行は12日、
倉敷・児島地区などを視察して離日する。