ようやく12年後の昨年12月12日に「公民投票法部分条文改正草案」が可決し、発議は直近の総統選挙の有権者数の0.5%から0.01%まで引き下げられ、必要な署名数も5%から1.5%に引き下げられるなど大幅に緩和された。また、投票資格も20歳から18歳に引き下げられた。
蔡英文総統が1月3日に「公民投票法改正条文」を公布したことにより、3日後に施行されることになった。外交部の日本語ウェブサイト「Taiwan Today」が中央選挙委員会のプレスリリースを基に詳しく解説している。プレスリリースとともに下記にご紹介したい。
この「改正公民投票法」が施行されることにより、台湾の未来は台湾の人々によって決められる環境がようやく整った。台湾の人々がどのようなテーマを発議してくるのかおおいに楽しみだ。
◆中央選舉委員會:公民投票法修正條文奉總統於107年1月3日公布[1月3日] https://www.cec.gov.tw/central/cms/news-106/26848
—————————————————————————————–改正公民投票法施行でハードルは発議1,879人、連署28万人に【Taiwan Today:2018年1月4日】
中央選挙委員会は3日夜にプレスリリースを発表、蔡英文総統が公民投票法改正条文を3日に公布したことで、同委員会は全国レベルの公民投票(国民投票)の主務機関として関連の事項の執行を担当することになると説明した。新たな法律は公布から3日後に施行される。
今回の法改正の重点は、全国レベルの公民投票の主務機関を中央選挙委員会に改めること、並びに投票資格を「18歳以上」に引き下げること以外に、発議、連署、成立のハードルを大幅に引き下げたこと。これにより、全国レベルの公民投票案は今後、第14代正副総統選挙の有権者数1,878万2,991人を根拠に計算すると、発議へのハードルは1,879人、連署のハードルは28万1,745人となる。また、公民投票の投票結果で有効な同意票が不同意票を上回り、なおかつ有効な同意票が有権者数の1/4以上に達していた場合は同公民投票案が成立する。
国民が投票の権利を行使できるよう、中央選挙委員会は法改正に合わせ、全国レベルの公民投票案発議者名簿のフォームを調整すると同時に、国民がその流れを理解できるよう「全国性公民投票案フローチャート」を作成する。
この「フローチャート」では発議と署名段階が説明されている。発議者による発議後、中央選挙委員会は30日以内に内容の審査を終える。続いて15日以内に「戸政機関」(戸籍や住民票を管理する行政機関)が発議者名簿の確認を完了して中央選挙委員会に送る。規定を満たしていれば、関連の立法機関と行政機関が30日以内に意見書を提出する。
連署の段階に進めば、発議者の代表者は6カ月以内に連署名簿を提出、中央選挙委員会が審査して規定を満たしていれば、「戸政機関」による名簿の確認後、10日以内に公民投票案の実施が中央選挙委員会によって宣言される。公民投票案の実施確定後、中央選挙委員会は投票日の28日前に公示すると共に、意見発表会と弁論会を少なくとも5回開催する。中央選挙委員会では、「フローチャート」はあくまで参考のためのもので、実際の手続きは関連の法規や中央選挙委員会議による決議に応じて違ったものになると説明している。
公民投票法の改正を受け、中央選挙委員会では今後の関連作業を急いでいる。それには「公民投票法施行細則」、「全国性公民投票意見発表会もしくは弁論会実施方法」の改正、全国レベルの公民投票案関連書類の書式の調整などが含まれる。同時に、発議や連署の電子化システム設置の計画、並びに電子化された発議と連署及びその確認作業の方法制定も進められる。中央選挙委員会ではまた、行政院(内閣)直轄市、県(市)が今回の法改正に基づいた自治条例の改正や制定を行うのにも協力していく。