http://www.ritouki.jp/index.php/info/20170411/
台湾の財政部関務署(税関に相当)は、6月28日から「洗銭防制法(マネーロンダリング防止
法)」が施行されることに伴い、台湾への現金や有価証券などの持ち込み、台湾からの持ち出しに
ついて取り締まりが厳格化されることに注意を促しました。
日台間の航空便の増便やLCCなどの普及によって台湾へ渡航する日本人旅客も増加の一途をた
どっていますが、それによって現金などを没収されるニュースも増えておりますのでご注意下さい。
6月28日から施行される「洗銭防制法(マネーロンダリング防止法)」で規制が厳格化されるの
は台湾元や外貨をはじめ、人民元や金塊など。
このうち台湾元と外貨についての持ち込み・持ち出し制限額については下記の通り。ただし、制
限額を超えた場合でも、持ち込み・持ち出し前に事前に申告すれば、税金などの支払いを求められ
ることなく持ち込み・持ち出しが可能です。
【台湾元の現金】
台湾への持ち込み・持ち出し上限額は10万台湾元以内。超過の場合は「中央銀行」で事前に許可
証を取得する必要があります。税関ではありませんのでご注意下さい。許可証を携帯していない場
合、超過額は没収されます。
【外貨(日本円、米ドルなど)】
台湾への持ち込み・持ち出し上限額は1万米ドル相当額以内。制限額を超過する場合は「税関」
で申請手続きを行う。過失の有無に関わらず、申請せずに持ち込み・持ち出ししようとした場合、
超過額没収に加え罰金を科されることもあります。
上記以外に、人民元、有価証券、金塊、換金可能なダイヤモンドなどについて別途規定が設けら
れています。台湾元や外貨を含め、最新の規定については、必ずご自身で税関HPなどでご確認下
さい。
※申請をすれば超過額の持ち込み・持ち出しが可能ですが、それによって現金などの出処を尋ねら
れたり、日台の国税当局に通報される場合があります。本記事は会員各位の便宜のために掲載す
るもので、現金などの持ち込み・持ち出しによって不利益が発生した場合でも、本会は一切責任
を負いません。