中国から台湾の親中派勢力への資金援助などの選挙介入疑惑は、台湾メディアや日本メディアのみならず、英紙フィナンシャル・タイムズもその実態について具体的に報道していた。
さらには、米国も警戒感を露にしていた。12月20日、トランプ大統領が署名して2020年度国防権限法が成立したが、この法律には、中国の選挙介入について、総統選が台湾で実施される来月11日から45日以内に中国の干渉や破壊の状況、それを阻止するための米国の努力について報告することを国家情報長官に要請し、この報告書には中国の策略や手段などを確認するため中国の支援対象の名簿の提供、その影響に関する分析も盛り込まれるという。
蔡英文総統も選挙遊説で「台湾の主要選挙に影響を与えようとする意図が非常に明確で、過去の重要選挙でも見られた介入の影はますますはっきりしてきた」と何度も強調してきた。
すでに台湾では、中国から台湾を守ろうと対策強化の法改正が相次いでいて、台湾の報道によれば、今年の5月以降、中国との政治取り決め調印の手続きを厳格化した「改正両岸人民関係条例」、中国共産党のスパイへの外患罪適用を可能にした「改正刑法」、機密漏洩防止を強化した「改正国家機密保護法」、自然災害時のデマ拡散に罰則を設けた「改正災害防救法」が可決され、6月19日にはスパイ活動で中国に協力した者に7年以上の有期懲役と最高1億台湾ドルの罰金を科す「国家安全法」改正案が成立している。
さらに7月3日には、「中国共産党政権の旗、徽(マーク)への敬礼や国歌斉唱などの行為を『国家の尊厳を損う行為』と定義」し、政務副長官レベル以上を務めた元高官、少将以上の階級だった元軍人に対して「中国共産党および中国軍などの政治機関が主催する式典や活動への参加を禁じ、『国家の尊厳を損う行為』があったと認められた重大違反者に対して、退職金の受給資格を剥奪」し、公務員に関しても、退職後3年以内に中国へ渡ることを認めないと明記する「両岸人民関係条例」の改正案を可決している。
それに加え、今度は「反浸透法」の制定だ。下記にこの法案について解説する「Taiwan Today」の記事を紹介し、また「台湾の声」が12条全文を日本語に翻訳して掲載しているので、別掲でご紹介したい。
—————————————————————————————–「反浸透法」成立、域外敵対勢力の命受け選挙に介入した者は懲役5年に【Taiwan Today:2019年1月2日】
立法院(国会)本会議が昨年12月31日、5時間近い採決の末、特別法の「反滲透法」(以下、反浸透法)を可決・成立させた。同法では「滲透来源」(台湾への浸透・介入を企てる者)の指示や委託、あるいは資金援助を受けて政治献金をしたり、違法に選挙活動に携わったりすることを明確に禁じているほか、国家の安全や機密に関わる国防、外交、台湾海峡両岸業務に関するロビー活動を行うことも禁じた。
与党・民進党の立法院党団(国会議員団)は昨年11月27日に同法草案を提出、同案は11月29日に立法院本会議で直接第二読会へ送られた。中華民国(台湾)における立法手続きは三読会制(立法までに3つの段階を踏む法案審議のやり方)で、そのうち第二読会は2回目の審議。立法院の蘇嘉全院長(国会議長)は12月27日と30日の2度、与野党協議を行ったが双方の議員団で共通認識が得られたのは法案の名称、立法の目的、並びに施行日にとどまり、その他は全て12月31日の本会議で条文ごとに議論され、採決された。
可決された条文によれば、反浸透法の制定理由は、「域外敵対勢力」が台湾に密かに浸透・介入することを防ぎ、国家の安全と社会の安定を確保し、中華民国の主権と自由民主の憲政秩序を維持するため。「域外敵対勢力」の定義は、「我が国と交戦している、もしくは武力で対峙している国、政治実体、団体。あるいは非平和的手段で我が国の主権に危害を加える国、政治実体、団体」。「滲透来源」とは、「域外敵対勢力の政府、政党の組織、団体などが設立した、もしくは事実上掌握している組織、機構、団体及びそこから派遣される人物」。
同法では、いかなる者も「滲透来源」の指示や委託、あるいは資金援助を受けて政治献金をしたり、「公民投票」(国民投票)に関する活動資金を提供したりしてはいけないとしているほか、正副総統選挙罷免法や公職人員選挙罷免法で定められる各種選挙活動に違法に従事することも禁じている。違反者には5年以下の懲役と1,000万台湾元(約3,570万日本円)以下の罰金が科される。
「滲透来源」の指示や委託、あるいは資金援助を受けて違法にロビー活動を行った場合は50万台湾元(約178万日本円)以上500万台湾元(約1,786万日本円)以下の罰金が科される。また、国防や外交、対中国大陸業務、もしくは国の安全、国家機密に関するロビー活動を行った者には3年以下の懲役と500万台湾元以下の罰金が科される。
さらに「滲透来源」の指示や委託、資金援助を受けて刑法第149条から第153条(秩序の妨害)、もしくは「集会遊行法」(集会・デモ法)に違反した者(合法的な集会や街頭デモの妨害)には、量刑の上限をこれら法律本来のものの5割増とする。正副総統選挙罷免法、公職人員選挙罷免法にある選挙と罷免の妨害もしくは国民投票に関する規定に違反した場合も同様。
反浸透法には「自首条項」も設けられている。反浸透法に違反して自首した者、もしくは同犯罪事実の捜査や裁判中に自白した者は刑の減免を受けられる。自首したことで、国の安全もしくは利益が重大な危害を免れたならば、自首者の刑は免除される。