蓮舫参院議員が、(「中華民国籍を放棄しても蓮舫議員の国籍問題はまだ終わらない」の)記事
中にあるとおり、「(日本と中華民国が断交した)1972年以降、私の国籍は形式上『中国』。中国
の国内法では外国籍を取得した者は自動的に(中国籍を)喪失をしているので、二重国籍にはなら
ない」と述べていたのが事実であれば、日本国の有権者にも他人事では無い。なぜならば、この発
言は、台湾の有権者には、自分たちの投票行動で選出した立法委員による議論を経て制定した法律
では無く、縁もゆかりもない、中国共産党の独裁下で制定された法律が適用されることを正当化し
ているからだ。
読売新聞の社説によれば、民進党の現代表である岡田克也衆院議員は、「父が台湾人だからおか
しいという発想が一連の騒ぎにあるとすると、極めて不健全なことだ」と主張しているらしい。現
職の支持を受けた次の代表候補が、民主主義を否定していることこそ、民進党の不健全な実態を象
徴している。
◆蓮舫議員の戸籍認識はデタラメ A・K
蓮舫議員の国籍についての認識は、自分の戸籍に関することまでデタラメ。(「中華民国籍を放
棄しても蓮舫議員の国籍問題はまだ終わらない」で)ご指摘のとおりです。旧民主党には代表はじ
め人材がいないと思っていたら、現在の代表も然り、代表になるかもしれない蓮舫議員も然り。
◆議員や公務員に二重国籍者は認められない 下津井 よいとこ
村田蓮舫が二重国籍保持者であるにも拘らず、国会議員に職にあるのは極めて異常なことです。
国家の安全や独立性を脅かしかねない非常に危険な事案です。
村田蓮舫は、過去に繰返し、自分の国籍は台湾であると述べていることから、日本国籍取得後も
台湾国籍を維持していたのは、故意である可能性が高いと思われます。仮に懈怠によるものであっ
たとしても、黙認、看過出来ることではありません。
村田蓮舫は、日本国籍を保持しているのだから日本人であることには変わりはないと言う人もい
ます。問題は、外国の国籍をも保持していたと云うことにあります。日本国籍の他に、外国の国籍
をも保持していれば、国家への忠誠に関して、日本に対してだけでなく、その外国にも忠誠を誓っ
ていることになります。日本に居住していても、事柄によってはその国の管轄が及んだり、その国
の指揮命令に服したりすることもあり得ることになります。
日本国籍の他、外国の国籍をも保持している人は、完全な日本人ではなく、半分は外国人なので
す。
例えば、日台間で対立が起こっている問題に関して、村田蓮舫が日本人として行動すると、台湾
側からは、外患誘致であると認識されることが想定されます。それを避けようとして、村田蓮舫が
台湾側に立って行動し、日本側に被害を及ぼす危険性が十分あります。勿論、台湾人としての意識
に基づいて、台湾側を利する行動をとることも十分考えられます。
公権力を行使し、国家の将来に影響を及ぼし得る立場にある、議員や公務員の職に二重国籍者が
就くことは絶対に認められません。
また、日本は、外国国籍保持者でも公職に就任することが出来る国であると、外国に認識される
ことに伴う危険性もあります。日本は保護国にし得ると認識されるかも知れません。万一、将来日
本が何らかの苦境に陥った場合に、何処かの国から、外国人政府顧問を派遣しようかとの提起がな
される虞れがあります。
村田蓮舫の日本国籍取得は、昭和60年の国籍法改正と大臣通達によるもののようですが、選挙公
報には帰化であると虚偽を記載していたと指摘されています。
選挙公報に、台湾国籍保持を書かなかったことも虚偽記載にあたります。公的文書に、自己に
とって不利に作用することを避ける目的で、重要な事実を記載しないことも、虚偽記載になりま
す。村田蓮舫が選挙公報などで台湾国籍保持を明かしていれば、確実に立候補辞退に追い込まれて
いたと思われますが、不記載によりで、それが回避されているのです。
二重国籍者が議員の職にあってはいけません。直ちに国会を召集して、村田蓮舫の議員資格剥奪
を決議すべきです。
村田蓮舫は、これから台湾国籍を抹消すると言っていますが、現在までの言動によって自称「政
治家」としても、自称「日本人」としても信用を完全に失っています。
また、民進党に日本の政党としての自覚があるのであれば、村田蓮舫を即刻除名処分に付すべき
です。代表選はやりなおすべきです。
村田蓮舫自身は、もし人間としての良識を一片でも持ち合わせているのであれば、国籍の重みを
ないがしろにし、国家の尊厳を冒涜した行為の重大性を自覚して、政界から永久に去るべきです。
日本の国籍法では、二重国籍は規範としては禁止されているものの、罰則が規定されていませ
ん。村田蓮舫を擁護しようとする人には、このことを根拠とする人がいるようです。
罰則があってもなくても、法的規範や、社会の常識や規範に反すること、国家にとって危険を及
ぼしかねないことは容認できる筈がありません。
公職の地位にある人に関しても、一般人に関しても、二重国籍が容認、公認されていることなぞ
は決してありません。
二重国籍保持に対して罰則規定が設けられていない理由としては、一つには、外国国籍を取得し
た日本人が出現した場合に、それが本当に当人の意思に基づくものかどうかの問題があるからだと
思います。
国籍に関する法の運用に関しては、例えば在外邦人が、本人の意思の基づかずに、犯罪組織や外
国の工作機関などの強制や脅迫により、外国国籍取得を強要されると云う事案の発生をも想定して
おかなければならないと云うことがあります。日本国籍が残っていれば、政府が保護に乗り出すこ
とが可能ですが、そうでなければ保護出来ません。二重国籍が認められないことは当然ですが、犯
罪被害や強圧の問題も考慮に容れる必要があるのです。
北朝鮮、朝鮮総連、そして日本国内の左翼勢力による北送事業で北朝鮮に渡った日本人妻約七千
人のうち約五千人は、強制的に北朝鮮国籍を取得させられ、そして日本国籍を離脱しました。その
国籍離脱は、表面上は自らの意思によるものであるかのように装っているものの、実際は北朝鮮当
局による威嚇、脅迫などがあったのではないかと言われています。残りの約二千人は、日本人であ
ることの証として、政府による保護、帰国実現のよりどころとして、何とかして日本国籍を維持し
ているようです。日本人妻の問題は重要な事案であり、救出が求められます。然し、どのような事
情があったとしても日本国籍を失った人に関しては、政府は保護の手を差し伸べられないと云うこ
とがあります。
その他にも、何らかの犯罪に捲き込まれて二重国籍を余儀なくされている人もいるかも知れませ
ん。二重国籍は、国家の尊厳の保持や、国際犯罪防止の観点からも、そして、犯罪に捲き込まれて
二重国籍を余儀なくされている人を見逃すことのないようにする為にも、可能な限り排除されなけ
ればなりません。
勿論、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員の職に重国籍者を含めて外国国籍保有者が
就くことを禁止する法律を制定することは、遅きに失したとは云え、全く当然のことです。(公務
員に関しては、外国語教員などを除く)
また、外国語教員に、外国人の任用を認めることがあったとしても、スパイや国家間の紛争に関
係する虞れのある人物を避けるため、どの国の国籍であれ、重国籍者は禁止すべきです。