【メディア報道研究政策センター】放送法第64条を葬る活動を展開

【 メディア報道研究政策センター】放送法第64条を葬る活動を展開

日本李登輝友の会メルマガ「日台共栄」より転載

NHK受信料不払い民事訴訟で明らかになったオカシナ現実
   メディア報道研究政策センターが放送法第64条を葬る活動を展開!

 本会の小田村四郎会長(NHK「JAPANデビュー裁判」を支援する会会長)らは、
NHKが平成21(2009)年4月5日夜に放送した「NHKスペシャル シリーズ JAPAN
デビュー・第1回“アジアの一等国”」は、内容の偏向とともに「やらせ」や「捏造」など
の恣意的編集があったとして損害賠償を求める裁判を闘っている。

 最近になって、NHKが受信料不払い者に対して民事訴訟などを起こして支払いを求め
るケースが続発している。

 去る5月10日に東京地裁で開かれた裁判も未払い者に対するものだが、「契約の意思を示
した」時点までさかのぼって請求する訴訟を起こした。これまで過去にさかのぼって起こ
した請求はしたことがなく、初のケースだという。

 しかし、なぜテレビを設置しただけで、NHKに対して受信料支払いを強制されなけれ
ばならないのか、なぜNHKを見たい人だけが契約する自由契約ではないのか、根本的な
疑問が残る。しかも、NHKは受信契約を強制している「放送法」第64条を楯に、裁判の
ことをよく知らない不払い者を「脅迫」するかのように裁判を起こしている。

 だが、NHK「JAPANデビュー」裁判で指摘されたように、放送法は第4条で放送事
業者に対して「公安及び善良な風俗を害しないこと」「報道は事実をまげないでするこ
と」などを規定していて、「JAPANデビュー・第1回“アジアの一等国”」はこの規定
に抵触する内容だった。

 このような放送内容では、受信料を支払いたくないという視聴者が出てきても当然だ。
それでも視聴者に受信料支払いを強制するなら、放送法自体がおかしいということになろ
う。第4条を守らず、事実を曲げて放送したNHKには何の咎(とが)めもなく、視聴者に
は第64条を守らせ、受信料支払いを強制するという現実は、やはりオカシイ。

 日本李登輝友の会はNHK「JAPANデビュー」問題が起こったとき、「放送法改正
で受信契約を自由契約にしよう!!」という署名活動を展開した。

 現在、小山和伸(おやま・かずのぶ)神奈川大学教授が理事長をつとめる「一般財団法
人メディア報道研究政策センター」が放送法第64条を葬り去ろうという運動を起こしてい
る。詳しくは、小山教授が昨年の12月に日本文化チャンネル桜で解説しているので、それ
を下記に掲載する。ぜひご覧いただきたい。

 ちなみに、このメディア報道研究政策センターは、大手メディアの偏向報道問題に取り
組んでこられた中村粲(なかむら・あきら)・昭和史研究所長・独協大学教授の遺志を継
いで、昨年、小山教授やNHK「JAPANデビュー」裁判の高池勝彦弁護士らが中心と
なって設立している。

 この活動に日本李登輝友の会として取り組んでいるわけではないが、共感される方は多
いのではないだろうか。下記にNHK「JAPANデビュー」裁判の第2弾ともいうべき、
5月10日に開かれた受信料支払い訴訟の記事をご紹介したい。また、NHKの受信料収入が
このような民事訴訟などで過去最高となる見通しだという記事も併せて紹介したい。

◆【早い話が…】NHK受信料闘争、裁判に怖じける必要はない![桜H23/12/7]  http://www.youtube.com/watch?v=vJkgyczZsFo

◆放送法第64条:協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とそ
 の放送の受信についての契約をしなければならない。

◆放送法第4条:放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の
 放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

 一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二  政治的に公平であること。
 三  報道は事実をまげないですること。
 四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにす
    ること。


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