【日台連携】台湾で高く評価された浅野和生教授の「日台関係基本法」私案

【日台連携】台湾で高く評価された浅野和生教授の「日台関係基本法」私案

中国ガン・台湾人医師の処方箋」より(林 建良著、並木書房出版)

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今の日本政府は、台湾との関係を「民間と民間との関係」と位置付けており、国事を行なうための法的根拠が存在しない。その一方、日本には台湾との外交を遂行するために法的根拠が不可欠で、日本版台湾関係法の制定は急務であるとの日本の識者の声もある。実際に二〇〇五年、平成国際大学の浅野和生教授が「日台関係基本法」の私案を発表した。
法的根拠のない外交の難しさを体感していた当時の許世楷駐日台湾代表はこの試みを高く評価している。浅野氏の私案はあくまでも現在行なっている日台間の外交業務の法案化に過ぎないが、現存の民間ベースの取り決めを法案化することこそ重大な意義があるのだ。
浅野教授が提案した「日台関係基本法」私案は七条からなっており、内容は以下の通りである。

日本と台湾との相互交流の基本に関する法律(略称:日台関係基本法)

〔目的〕

第一条 この法律は、アジア太平洋地域の安定と繁栄の実現のため、日本および日本人と台湾および台湾人との通商・貿易・文化その他の交流を発展させることを目的とする。

〔基本理念〕

第二条 �日本および日本人は、台湾および台湾人に対して、より広範、密接かつ友好的な商業上、文化的その他の関係を維持および促進する。
�アジア太平洋地域における平和と安全の基礎の上に日本の外交が運営されることは、日本にとって政治、安全保障および経済上の利益であり、国際的に有意義である。

〔法律上の権利の保障〕

第三条 台湾人がわが国の法律によりこれまでに取得し、または今後取得する権利は、公共の福祉に反しない限り保障される。
〔情報の共有〕

第四条 アジア太平洋地域の安定と繁栄の実現のために必要と認めるときは、日本政府は台
 湾政府に対して必要な情報を提供することができる。

〔相互交流に関する事項〕

第五条 日本と台湾の相互において、それぞれ日本人および台湾人の身体、生命および財産の保護その他に関する事項、台湾人および台湾に在留する第三国人の日本への入国その他に関する事項、日本と台湾との経済、貿易、観光等に関する事項、並びに日本と台湾との学術、文化およびスポーツの相互交流等に関する事項は、財団法人交流協会と亜東関係協会との取り決め(一九七二年十二月六日署名)によって処理するものとする。財団法人交流協会は、この取り決めを変更しようとするときは、総務大臣の承認を得なければならない。

〔台湾側機構〕

第六条 �日本政府は、亜東関係協会およびその職員の申請により、亜東関係協会の日本における法人格の付与およびその職員の外交官に準ずる特権および免除の取扱いの措置を講ずることができる。
�前項の措置を講ずるにあたって必要があるときは、日本政府は、法改正の措置を講ずるものとする。

第七条 この法律において「亜東関係協会」とは、日本と台湾との相互交流に関する事項について権限を有する、台湾によって設立された亜東関係協会と称する機構をいう。
《二〇〇五年一〇月一三日》

日本が「台湾関係法」を制定しない限り、台湾政府と付き合うのにいちいち中国の許しを得なければならない状態は解消できず、台湾と連携して中国の民主化を促していくことも当然できない。

日本が責任をもってアジアの平和に本気に取り組もうとするならば、まず「日本版台湾関係法」を制定するからではなかろうか。六十数年間も日本を待ち続けてきた台湾にとって、日本と連携できることは大きな励ましとなり、持っている力も充分に発揮できるであろう。

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