正名運動追記平成20年6月 下記内容を読んでいただき、法務大臣へFAXしてください。方法は次のページへ進んでください。 次ページへ→ |
在日台湾人への「中国」国籍押し付けを許すな! |
―法務省入国管理局の外国人登録証問題― |
日本李登輝友の会 台湾正名運動推進本部 |
法務省入国管理局が在日台湾人交付する「外国人登録証」には、国籍表記は「台湾」ではなく、 在日中国人と同様「中国」と記されている。 言うまでもなく台湾は中国の領土などではないが、そのような誤った表記が為されるのは入国管 理局の内規(外国人登録事務取扱要領)のためだ。 では、なぜそのような内規があるのか。同局は「以前からそうなっているから」としか答えない。 そして「在日中国人の『中国』は『中華人民共和国』だが、在日台湾人のそれは『国家承認すると ころの中国』だ」とする。しかし我が国が国家承認する「中国」は中華人民共和国しかない。 このような出鱈目な措置のため、在日台湾人から「人権侵害だ」と非難されたことを受け、法務省 は人権擁護法の制定を通じ、それを封じ込めようともしている。 同省人権擁護局が作成した資料「人権委員会の手続き修正案《相手方の保護》」によると、同法 案では人権被害の被害申告があっても、「法令が憲法違反であるとの見解を根拠・前提にした被害 申告」の場合は調査を開始せず、加害者とされたものの保護を図る(規則第A条第3号)とし、その 事例として「台湾人の外国人登録に『中国』と記載する行為が人権侵害であるとする申告」を挙げる。 つまり、中国国籍の押し付けは法令が定めるものであり、それを「台湾人への人権侵害だ」とする 申告は、人権委員会の調査の対象外となり、加害者である法務省は保護されると言うことなのだ。 もっとも中国国籍の押し付けは外国人登録法などの法令に基づくものではなく、入国管理局の内 規に依拠するものに過ぎない。そこで本会はそれを指摘すると、人権擁護局は「法令の二字は修正 する」とし、あくまでも「台湾人の人権侵害」は保護の対象から外す構えだ。 これは中国への配慮か、それとも法務省の自己防衛のためか。少なくとも同省の推進する人権擁 護法案は台湾人の人権侵害を正当化するものだ。 政府は近く外国人登録証を廃止し、「在留カード」を使った外国人台帳制度を導入する方針だ。 本会はこれを機に在日台湾人の国籍を正しく「台湾」に改めることを、この不条理極まりない横暴な 法務省に対し、強く要求して行く。国民のご協力を広く仰ぎたい。 |
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