日本を左右する重要な鍵─「台湾関係基本法」の制定を(上)  樋口 譲次

元陸上自衛隊幹部学校長で陸将の樋口譲次(ひぐち・じょうじ)氏が、今後の日台関係
を考える上でたいへん示唆的な論考を「Japan Business Press」に発表している。

 本会は去る3月24日に今年度の政策提言として「我が国の外交・安全保障政策推進のため
『日台関係基本法』を早急に制定せよ」を発表している。

 その主旨は「我が国が毅然とした対中政策を打ち立てるには、台湾との基本関係を定め
る法律が不可欠であり、安倍首相が『外交5原則』で示した構想を実現するためにこそ……
『日台関係基本法』の制定を急ぐべき」というものだが、樋口氏も「中国の軍事行動を牽
制する主体的な取り組み」として「特に、台湾の帰趨は、我が国に死活的影響を及ぼすこ
とから、日本版『台湾関係基本法』を制定」せよと提案している。

 樋口氏は「台湾関係基本法」の具体的内容を示していないものの、「平時から安全保
障・防衛協力を行なう」内容だと示唆している。一方、本会の「日台関係基本法」は「平
等互恵を原則とする日台間の関係を発展させることを目的とする、台湾との総合的な外交
を行うための根拠法規」だと定義している。

 つまり、樋口氏の「台湾関係基本法」は、防御的武器の供与をも定める米国の「台湾関
係法」をイメージさせる点で、本会の提案する日台関係基本法とは力点の置き方が異なっ
ているのかもしれない。

 しかし、これは出口が異なるだけで、入口は一緒だ。ともに中国の台頭を念頭に日米同
盟を主軸に台湾と協力することを意図したものだからだ。

 樋口氏の「台湾海峡危機で露呈した米国の本音─曖昧戦略の米国は尖閣有事に介入する
か」と題した論考は、尖閣諸島への米国の対応を、第1次台湾海峡危機(1954年9月〜55年1
月)における米国の対応を照覧し、尖閣有事を想定した日本の沿岸(領域)警備、特に国
境防衛の強化はどうすべきかをテーマに書かれている。かなり長い論考なので、2回に分け
てご紹介したい。

 掲載に当たってはタイトルを「日本を左右する重要な鍵─『台湾関係基本法』の制定
を」とし、適宜、改行していることをお断わりする。また、下記のプロフィールは「Japan
Business Press」掲載のものである。


樋口譲次(Johji Higuchi) 元・陸上自衛隊幹部学校長、陸将

昭和22(1947)年1月17日生まれ、長崎県(大村高校)出身。防衛大学校第13期生・機械工
学専攻卒業、陸上自衛隊幹部学校・第24期指揮幕僚課程修了。米陸軍指揮幕僚大学留学
(1985〜1986年)、統合幕僚学校・第9期特別課程修了。自衛隊における主要職歴:第2高
射特科団長、第7師団副師団長兼東千歳駐屯地司令、第6師団長、陸上自衛隊幹部学校長。
現在:郷友総合研究所・上級研究員、日本安全保障戦略研究所・理事、日本戦略フォーラ
ム・ 政策提言委員などを務める。


台湾海峡危機で露呈した米国の本音─曖昧戦略の米国は尖閣有事に介入するか

                   樋口譲次(元・陸上自衛隊幹部学校長、陸将)

【Japan Business Press:2013年8月26日】
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38508

 1996年、当時のウォルター・モンデール米駐日大使は、「(中国との)尖閣諸島の帰属
に関する実力行使を伴う国際紛争の場合、日米安保は発動しない」と発言して物議をかも
し、我が国では日米同盟の信頼性に対する疑念が広がった。

◆尖閣諸島有事に米国の軍事介入はあり得るか

 バラク・オバマ政権になって、ヒラリー・クリントン国務長官は、2010年9月の前原誠司
外務大臣との会談において「尖閣諸島は、日米安保条約第5条の適用対象である」と述べ、
モンデール氏の発言を否定する格好になった。

 さらに、同長官は、2013年1月、岸田外務大臣との会談において、前言に立脚しつつ「日
本の施政権を損なおうとするいかなる一方的な行為にも反対する」と明言した。

 米国の真意は、どの辺にあるのだろうか。モンデール駐日大使側か、あるいはクリント
ン国務長官側か、あるいはその双方にあるのか――。

 外務省は、ホームページで「尖閣諸島に関する米国の立場」について次のように説明し
ている。

「尖閣諸島は、第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約第3条に基づき、南西諸島の
一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1972年発効の沖縄返還協定(「琉球諸島及
び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返
還されました。サンフランシスコ講和会議におけるダレス米国代表の発言及び1957年の岸
信介総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケに明示されているとおり、我が
国が南西諸島に対する残存する(又は潜在的な)主権を有することを認めていました」

・・・

「また、米国は、日米安全保障条約第5条の適用に関し、尖閣諸島は1972年の沖縄返還の一
環として返還されて以降、日本国政府の施政の下にあり、日米安全保障条約は尖閣諸島に
も適用されるとの見解を明確にしています」

 しかし、以上の説明からは、さらに次の2つの疑問が生じるであろう。

 第1に、米国は「我が国が南西諸島に対する残存する(または潜在的な)主権を有するこ
とを認めて」いるが、その「残存する(または潜在的な)主権」とは、一体何を意味する
のか。

 第2に、米国は「尖閣諸島は・・・日本国政府の施政の下にあり、日米安全保障条約は尖
閣諸島にも適用される」との見解を示しているが、それは尖閣諸島有事に際し、米国が直
ちに、あるいは自動的に軍事介入することを意味するのか、という問題である。

 外務省で条約局長、欧亜局長、駐オランダ大使を歴任した東郷和彦氏は、著書「歴史認
識を問い直す」(角川oneテーマ21、2013年)第1部「領土問題」第1章「尖閣問題」の中
で、次のように述べている。

≪米国の対尖閣問題の原則は、尖閣諸島を安保条約第5条の適用範囲と認め、これに対する
攻撃があれば日本側に立つという姿勢を明らかにすると同時に、主権に対しては日中いず
れか一方の立場を支持しないという中立の立場(「主権中立」)を堅持するという2本の柱
である。≫

 しかし、「あの小さな島のために本当に米軍が動くのか、という問題」があり、第5条に
基づいて米軍が実際に行動するためには、日本が自から国を守る覚悟で行動することが重
要で、アメリカ兵だけに血を流させることは許されないこと、そして、日本が先に動いて
中国を挑発しないこと、逆論すると、中国が先に動けば米国はその挑発に対し強い態度を
とることができるとの2つの条件を挙げている。

 また、「主権中立」については、「ニクソン政権は、1971年6月の沖縄返還協定調印の
際、『施政権の返還』という考え方をはっきりさせるとともに、71年10月の同協定批准の
際に議会に対し、『返還は、施政権の返還であって、潜在主権は含まれない』という立場
をとった。『主権中立』の考えはこのときから明確にされたのである」と、高原秀介氏の
論文「日中関係におけるアメリカの影響」(「京都産業大学世界問題研究所紀要」第28
巻)を引用して説明している。

 つまり、米国は、中国の尖閣諸島に対する武力攻撃に対して、直ちに、あるいは自動的
に軍事介入することはあり得ないことを示唆している。

 また、尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も、我が国の固有の領土であり、主権は一貫し
て日本にあるとの我が国の立場を容認しておらず、この問題を日中が対決する紛争として
残すというのがその基本姿勢であることを指摘しているのである。

 実は、米国は、第1次台湾海峡危機(1954年9月〜55年1月)において、台湾の国民政府が
実効支配していた金門・馬祖島や大陳島などの大陸沿岸諸島防衛に関する米国の関与につ
いて「積極派」と「消極派」に大きく分かれた。

 台湾海峡危機は、中国との全面対決に拡大する恐れのある事態であった。その意味で、
尖閣問題と極めて類似している。そのような事態に直面した米国は、台湾側の強い要請を
受けて、危機が進行する状況の中で米華相互防衛条約を締結した。

 そこで、改めて同条約締結交渉の経緯とそこに盛り込まれた内容を考察することは、尖
閣問題の渦中にある我が国にとって、米国の本音とその戦略の特性を見極め、日米同盟の
本質を明らかにする上で、極めて今日的意義があるのではないだろうか。

◆台湾海峡危機で露呈した米国の本音と曖昧戦略

 第1次台湾海峡危機は、朝鮮戦争(1950年〜53年)休戦の翌年、1954年9月に発生した。

 当時、米国は、「アリューシャン列島に連なる『鎖』―日本、韓国、琉球、台湾・澎湖
諸島、フィリピン、東南アジアの一部の地域、およびオーストラリア、ニュージーランド
―は、中国大陸を囲むようにしてつながっており、この『鎖』こそ、アメリカの考える太
平洋地域の安全保障上不可欠なものである」(U.S. Department of State, Foreign
Relations of the United States, 1952-54、P845)との基本認識に立っていた。

 このため、米国は、「鎖」の最も弱点と見なしていた東南アジア地域に安全保障の枠組
み、すなわち東南アジア条約機構(SEATO)を結成することを優先した。それに引き続い
て、米国、日本、韓国、台湾による北東アジア条約機構(NEATO)を結成し、これらを相互
一体的に連結してアジア戦略上の安全保障枠組みを実現させるという構想を持っていた。

 この動きに対して、中国は、米国が主導する朝鮮半島から東南アジアにかけての安全保
障体制の構築はまだ完成しておらず、それに乗じて台湾に攻撃を仕かけることによって、
米国の東アジアにおける地域戦略の弱点をさらすことができると考えていた。

 そして、1954年9月3日、中国は、「台湾解放」の第一歩と捉えていた金門島を砲撃し、
「第1次台湾海峡危機」が始まった。

 その後の経緯については、松本はる香「台湾海峡危機[1945-55]と米華相互防衛条約の締
結」(日本国際政治学会『国際政治』第118号「米中関係史」(一九九八年五月))に詳細
かつ具体的に記述されている。それを参照しつつ、米台両国の対応の経緯を要約して述べ
てみよう。

 中国軍の金門島砲撃に対して米国は、同島付近の米国艦隊を増強するとともに、第7艦隊
による台湾海峡警備を強化したが、対応の基本方向を早急に打ち出せずにいた。

 米国統合参謀本部では、危機発生同日、それへの対応が協議され、「(金門・馬祖島や
大陳島などの)大陸沿岸諸島の防衛は『重要(important)』であるが、戦略的に見て、台
湾・澎湖諸島を防衛するために『死活的(essential)』な存在ではない」とのコンセンサ
スが形成された。しかし、大陸沿岸諸島防衛に関する米国の関与については「積極派」と
「消極派」に大きく分かれた。

 当時、米国の軍事専門家の間では、「中国と一戦交えずに、大陸沿岸諸島を防衛するこ
とは不可能」であり、「米中戦争を引き起こしてまで、大陸沿岸諸島を防衛する価値はな
い」というのが一般的な見解であった。

 そのようななか、統参本部は、いわゆる「積極派」であり、金門島を中国の砲撃によっ
て喪失すれば、台湾の国民党政府(以下「国府」)に致命的な心理的打撃を与えかねない
こと、アジア地域における非共産主義国の士気を低下させることなどを憂慮した。

 そのため、中国の軍事行動に対しては、金門島をはじめとする大陸沿岸諸島防衛に積極
的な支援を与えるべきであり、中国大陸への攻撃も辞さずとの立場をとり、核兵器の使用
も排除しないという強硬な意見を主張した。

 他方、ドワイト・アイゼンハワー大統領は、いわゆる「慎重派」であり、金門島そのも
のの戦略的価値を統参本部の見積りほど高く評価しなかった。

 そのうえで、当面する危機は、限定的な「小競り合い」ではなく、米国が大陸沿岸諸島
に介入すれば、米中戦争を誘発するにとどまらず、米ソ全面戦争(第3次世界大戦)に発展
する可能性があるとして、重大な危惧の念を表明した。

 そして、大統領は、あくまで非軍事的手段(「国連安保理停戦案」)によって台湾海峡
危機を終息させることに固執した。

 ジョン・フォスター・ダレス国務長官は、「米国が大陸沿岸諸島の防衛に介入した場
合、米中戦争、ひいては米ソ戦争に発展する可能性がある一方で、中国の金門島砲撃を中
国が米国の反応に探りを入れているという側面から捉えれば、仮に米国が大陸沿岸諸島の
介入を放棄した場合、中国の軍事行動はエスカレートし、極東地域における韓国、日本、
台湾、フィリピンの『反共防衛ライン』が脅かされる可能性がある」と考え、「米国は
『恐るべきジレンマ(a horrible dilemma)』に立たされている」と述べた。

 最終的に、アイゼンハワー大統領は、米国が台湾海峡危機に直接介入すれば、朝鮮戦争
以来の大規模な紛争に発展する可能性があることを恐れて、「積極派」の主張を退けた。

 そして、米国政府は、国連安全保障理事会に台湾海峡危機の解決のための停戦案、すな
わち「国連安保理停戦案」を提出することとし、同時に、「国連安保理停戦案」を通じて
台湾海峡の「現状維持」(「2つの中国」の固定化)を図ろうとした。

 台湾側は、米国の「国連安保理停戦案」は大陸沿岸諸島問題を国連に委ねられるだけで
なく、事実上「2つの中国」を生み出し、国府が今後一切「大陸反攻」を行えない条件を作
り出すものとして「現状維持」の固定化を受け入れることはできない旨を表明した。

 一方、中国は、1954年10月10日、「米国が中国の領土である台湾を侵犯しているため、
中国は国連に大して米国の侵略行動を停止させ、台湾・澎湖諸島、およびその他の大陸沿
岸諸島における軍事行動を解除し、撤退させることを求める」という主旨の文書を国連に
提出して外交戦を展開した。

 そして、11月に入り、中国は再び大陸沿岸諸島のうちの大陳島に対して大規模な攻撃を
開始した。

 台湾海峡は再び戦火に包まれ、台湾海峡危機を解決するための「国連安保理停戦案」の
準備は中断を余儀なくされた。

 大陳島砲撃と同日(11月1日)、アイゼンハワー大統領は、ダレス国務長官およびチャー
ルズ・ウィルソン国防長官と緊急に協議し、中国の軍事行動に対して「米国は基本的に大
陳島をはじめとする大陸沿岸諸島を防衛するため、武力行使を行わない」ことを決定し、
台湾海峡近海を警備していた第7艦隊はあくまで「防御」任務に徹することを確認した。

 また、国府には、中国に対する報復行動を行わないように要請するとともに、中国によ
る砲撃の拡大を防ぐため、国府軍に対して兵站支援を強化する方針を打ち出した。

 11月2日の国家安全保障会議(NSC)において、米国は、新たな台湾政策として下記の3つ
の原則を決定した。

(1)国連安保理停戦案提出の有無にかかわらず、米華相互防衛条約締結に向けて米台交
   渉を開始すること

(2)米国が米華相互防衛条約締結の意思を国連安保理停戦案の提出以前に、あるいは同
   時に公表すること

(3)国府に国連安保理停戦案の内容を認めさせるとともに、米華相互防衛条約の「適用
   範囲」に限定を加えること

 米華相互防衛条約の締結交渉は、台湾側の建議(イニシアティブ)によって、1954年11
月2日に開始され、12月1日の締結まで9回に及んだ。

 特に、(3)の「適用範囲」については、米華相互防衛条約締結交渉において両国の主
要な争点の1つになったところであるが、米国は、台湾の対中軍事力行使に対して厳しい制
限を加えるという方針を打ち出した。

 米国は、米華相互防衛条約を反共防衛ラインの一部を形成するとの戦略的な意味合いで
捉えるとともに、あくまで、台湾海峡危機を終息させ、台湾海峡の安定を図るものと見な
していた。

 そして、本条約があくまで米台両国が協力して「防衛」に専念するための条約であり、
国府が「大陸反攻」を行うことを許さず、中国から受けた攻撃には報復措置を行わないこ
とを締結の条件と考えていた。

 他方、国府(台湾)には、米華相互防衛条約の締結によって国府の正統性を認めさせ、
国際的地位を高めようとの思惑があった。そのうえで、米国の支援なしに「大陸反攻」は
なし得ないとの認識の下、「大陸反攻」に固執せず、また、その意思はないことを強調し
つつも、条約の条文にそのことを明示することは避けるべきであると主張した。

 明文化することによって、国府が中国の軍事力に屈服した印象を与え、国府(軍)の士
気を低下させるのみならず、中国の軍事行動をさらに助長させることを懸念したからであ
る。

 この結果、米台両国は条約が「防衛」に専念することを認め、また、国府の強い要請を
受け入れて、「大陸反攻」を行わないという趣旨の文言を盛り込むことは避けるとの決定
を行った。

 米華相互防衛条約締結交渉の最大の焦点は、前述の通り、防衛条約の「適用範囲」をど
のように規定するかにあった。

 米国は、太平洋地域の安全保障上不可欠な「鎖」の一部として、「台湾・澎湖諸島」を
「死活的」として位置づけ、「台湾・澎湖諸島」の安全保障が脅かされることになれば断
固として戦う意思があることを国府側に示した。

 しかし、「台湾・澎湖諸島」以外の地域、つまり、金門・馬祖島や大陳島をはじめとす
る「大陸沿岸諸島」防衛への関与については、中国をいたずらに刺激し、さらには米中軍
事対決に発展する可能性を懸念して、あくまで消極的であった。

 結局、1954年11月2日の米国家安全保障会議(NSC)において、「適用範囲」はあくまで
「台湾・澎湖諸島」とし、「大陸沿岸諸島」への対応については、「曖昧(fuzzing
up)」にしておくのが望ましいとの結論に達した。

 「中国が大陸沿岸諸島を攻撃した場合、米国がいかに反応するか共産中国を疑心暗鬼に
させておく」ことを、米国政府は狙った。つまり、米国は、「適用範囲」を曖昧あるいは
柔軟にすることによって、中国へのいたずらな挑発を避けると同時に、中国の軍事行動を
牽制しようと試みたのである。

 これに対して、国府側は、中国にとって大陸沿岸諸島が「台湾解放」を実現するための
「足がり」として戦略的に重要な価値があることを強調し、その防衛の重要性を主張し
た。

 最終的には、「適用範囲」に「大陸沿岸諸島」を明記しない代わりに、「(「台湾・澎
湖諸島」以外の)その他の領域(other territories)についても適用される」との文言を
付け加えた。大陸沿岸諸島も「適用範囲」に含まれる可能性がることを示唆する表現とす
ることによって、米台相互の合意が成立するに至ったものである。

                                   (つづく)


【日本李登輝友の会:取り扱い本・DVDなど】 内容紹介 ⇒ http://www.ritouki.jp/

● 荘進源著『台湾の環境行政を切り開いた元日本人』 お申し込み
https://mailform.mface.jp/frms/ritoukijapan/nbq2livmbqmm 【PC用】
https://mailform.mface.jp/m/frms/ritoukijapan/nbq2livmbqmm【携帯用】

● 映画「台湾アイデンティティー」全国共通「前売券」お申し込み
https://mailform.mface.jp/frms/ritoukijapan/u1nyi0fpku01 【PC用】
https://mailform.mface.jp/m/frms/ritoukijapan/u1nyi0fpku01【携帯用】

● 台湾・友愛グループ『友愛』お申し込み
https://mailform.mface.jp/frms/ritoukijapan/hevw09gfk1vr 【PC用】
https://mailform.mface.jp/m/frms/ritoukijapan/hevw09gfk1vr【携帯用】

● 李登輝元総統推薦! 石川公弘著『二つの祖国を生きた台湾少年工』お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0149.reg

●「台湾フルーツビールお試しパック(3本セット)」ご案内
http://www.ritouki.jp/news/distribution/taiwanbeer-otamesi.html

●「台湾フルーツビール・台湾ビール(金牌・瓶)」ご案内
http://www.ritouki.jp/news/distribution/2013-taiwanbeer.htm

● 盧千恵著『フォルモサ便り』(日文・漢文併載)お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0122.reg

● 李筱峰著・蕭錦文訳『二二八事件の真相』お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0142.reg

● 李登輝・中嶋嶺雄『THE WISDOM OF ASIA』(『アジアの知略』英語版)お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0138.reg

● 林建良氏新著『中国ガン─台湾人医師の処方箋』≪特別頒価≫ お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0136.reg

● 映画「台湾人生」DVDお申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0064.reg

● 映画「父の初七日」DVD(日本語字幕)お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0126.reg

● 映画「海角七号」DVDお申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0069.reg

● 李登輝元総統も激賞の映画『跳舞時代』DVDお申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0120.reg

● 廖継思著『いつも一年生』お申し込み
http://www.ritouki.jp/cgi-bin/enquete/form0075.reg


◆日本李登輝友の会「入会のご案内」

入会案内 http://www.ritouki.jp/guidance.html

入会お申し込み【PC用】https://mailform.mface.jp/frms/ritoukijapan/4pew5sg3br46
入会お申し込み【携帯用】https://mailform.mface.jp/m/frms/ritoukijapan/4pew5sg3br46


◆メールマガジン「日台共栄」

日本の「生命線」台湾との交流活動や他では知りえない台湾情報を、日本李登輝友の会の
活動情報とともに配信する、日本李登輝友の会の公式メルマガ。

●発 行:
日本李登輝友の会(小田村四郎会長)
〒113-0033 東京都文京区本郷2-36-9 西ビル2A
TEL:03-3868-2111 FAX:03-3868-2101
E-mail:info@ritouki.jp
ホームページ:http://www.ritouki.jp/
Facebook:http://goo.gl/qQUX1

●事務局:
午前10時〜午後6時(土・日・祝日は休み)

●振込先:

銀行口座
みずほ銀行 本郷支店 普通 2750564
日本李登輝友の会 事務局長 柚原正敬
(ニホンリトウキトモノカイ ジムキョクチョウ ユハラマサタカ)

郵便振替口座
加入者名:日本李登輝友の会(ニホンリトウキトモノカイ)
口座番号:0110−4−609117

郵便貯金口座
記号−番号:10180−95214171
加入者名:日本李登輝友の会(ニホンリトウキトモノカイ)

ゆうちょ銀行
加入者名:日本李登輝友の会 (ニホンリトウキトモノカイ)
店名:〇一八 店番:018 普通預金:9521417
*他の銀行やインターネットからのお振り込みもできます。