【日台漁業協定】 台湾外交部が「友好関係樹立の新しい一里塚の象徴」と表明

4月10日締結の「日台民間漁業取決め」は日本側の呼称だが、台湾側は「台日漁業協定」
と呼んでいる。日本側は国交がないことに配慮して「取決め」と呼び、台湾側は堂々と国
同士で締結したのだからと「協定」と呼んでいる。

 それはともかく、台湾の外交部(外務省に相当)は10日にプレスリリースを発表し、
「両国の友好関係樹立の新しい一里塚であることを象徴するものと」と表明し歓迎してい
る。

 ただ、国内もかなり意識していて、「今後わが国は引続き、この主張を堅持すると共
に、わが国の釣魚台列島の主権を護持していくものであり、一歩たりとも譲歩するもので
はない」とか「わが国政府は主権を守り、漁業権を保護することに対し、一貫して確固た
る立場をとっており、主権を漁業権に取って換えることは断じてありえず、今後も日本と
引続き協議を行い、争議を棚上げしていく」と述べている。この「勇ましさ」はアリバイ
証明に聞こえなくもなく、かなり国内の「主権派」を意識した表明のようだ。

 プレスリリースの全文を下記に紹介したい。


台湾と日本が「台日漁業協定」に調印
【台湾週報:2013年4月11日】

 外交部は4月10日午後、「台日漁業協定」の調印に関して、以下のプレスリリースを発表
した。

           ○       ○       ○

 亜東関係協会(台湾)と公益財団法人交流協会(日本)は2013年4月10日(水曜日)、台
北賓館において第17回漁業会談を開催した。わが国は廖了以・亜東関係協会会長を団長と
し、外交部、行政院海岸巡防署、行政院農業委員会漁業署の関係者らが出席し、日本側は
大橋光夫・交流協会会長を団長とし、外務省、水産庁、海上保安庁の関係者らが出席し
た。双方は会談後に「台日漁業協定」に調印した。

 わが国は主権および関連水域護持の主張を堅持することを前提に、対等互恵の原則に基
づき、日本側と協定の合意に達した。「台日漁業協定」に調印後、わが国の漁民は「協定
適用水域」の操業権が保障され、操業範囲が従来より約1,400平方カイリ(約4,530平方キ
ロメートル)拡大される。そのほかのわが国の関心事項である操業水域および双方の漁業
協力等のテーマについては、「台日漁業委員会」を設置し、制度化したメカニズムを通じ
て引き続き協議を行う。

 「台日漁業会談」は1996年に初開催されて以来、17年間に16回の正式会議、多数回の予
備会議および協議を経て、今回は争議を棚上げし、漁業資源を共に分かち合うことで、双
方の重複する排他的漁業水域(EEZ)における漁業問題に対して妥当なルールを取決め
ることに合意し、具体的成果を得ることができた。

 わが国代表団の団長は、会談のなかで、釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)が中華民国固
有の領土、台湾の付属島嶼であり、なおかつこの列島付近の水域がわが国漁民の古くから
の伝統的な漁場であり、わが国漁民の正当な操業の権利が法に基づき十分に保障されなけ
ればならないことを改めて表明した。また、台日友好関係を増進し、地域の平和と安定お
よび持続可能な発展を増進するため、馬英九総統が2012年8月5日に「東シナ海平和イニシ
アチブ」を提起し、関係各方面が共に努力することを通して、東シナ海を「平和と協力の
海」にしていくよう呼びかけた。

 今回の漁業会談は、双方の重複する排他的経済水域(EEZ)における漁業の操業のル
ールが合意に達したものであり、双方の主権に対する主張には言及されていない。釣魚台
列島の周辺12キロは、わが国の主権が及ぶ領海であり、今回の協定が適用される水域には
含まれない。

 双方は釣魚台列島の主権に対し、それぞれ主張がある。わが国の同列島に対する一貫し
た立場は、「主権はわが国にあり、争議を棚上げ、平和互恵、共同開発」である。今後わ
が国は引続き、この主張を堅持すると共に、わが国の釣魚台列島の主権を護持していくも
のであり、一歩たりとも譲歩するものではない。わが国政府は主権を守り、漁業権を保護
することに対し、一貫して確固たる立場をとっており、主権を漁業権に取って換えること
は断じてありえず、今後も日本と引続き協議を行い、争議を棚上げしていくものである。

 わが国は協定内容の中に、「免責条項」(ディスクレーマー;disclaimer)を盛り込む
ことも堅持し、協定の各規定が、わが国の主権および水域の主張など関連する国際法の各
問題の立場と見解を損なうものではないことを確認し、わが国の釣魚台列島の主権に対す
る一貫した確固たる立場を確保した。

 「台日漁業協定」は北緯27度以南および、日本の先島諸島以北の間の水域において、大
きな範囲での「協定適用水域」を線引きした。これにより、わが国の漁船は同海域内にお
ける操業権の確保を実現し、なおかつ、その範囲は「暫定執法線」内の水域ならびにその
延長線までであり、わが国の漁船操業範囲を拡大するものとなった。また、わが国の関心
事項であるその他の操業水域などの問題については、「台日漁業委員会」を設立し、引き
続き話し合いを行っていくものであり、この制度化した協議のプラットフォームは、原則
的には毎年1回開催していくものである。

 わが国の漁船は、前述の「協定適用水域」内において、今後安心して操業することが可
能となり、日本政府の巡視船による干渉を受けなくなる。北緯27度以北および日本の先島
諸島以南のわが国の「暫定執法線」内については、台湾の政府は引続きわが国の漁船によ
る現行の操業環境の護持を図り、それによりわが国の漁民の合法的な権益を保障して行く
所存である。

 主権は断じて分割あるいは譲歩することはできないが、資源は分かち合うことができ
る。これは馬英九総統が提起した「東シナ海平和イニシアチブ」の基本理念である。今回
の「台日漁業会談」も同イニシアチブにより、共に話し合う基礎が築かれたのである。双
方は、この基本理念に基づき話し合いを行い、コンセンサスを得て、本日の協定調印とな
ったのであり、17年間の長きにわたる台日漁業問題は、対等、互恵の原則に基づき、具体
的な成果を得た。これは両国の友好関係樹立の新しい一里塚であることを象徴するもので
ある。今後、台日双方がこの良好な基礎の上に、各レベルでの友好協力関係を引続き強化
して行くことを願っている。

【外交部 2013年4月10日】


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